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バイクのすり抜けは違反?捕まるのか道路交通法を読み解く!

白バイのイメージ画像バイクの交通違反
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バイクのメリットのひとつにすり抜けができるから「目的地に早く着く!」とか「渋滞時に便利!」という人は多いと思います。

しかしながら、バイクに乗る人にとって良く議論になるのが「すり抜けは違反なのか?」という問題です。

結論から言うと、すり抜けは捕まる可能性も充分あると思っておいた方が良いでしょう。

ただ、実は道路交通法では「すり抜け」という定義は無いのです。

そのため「すり抜けをする事によって他の違反をしてしまう」と言うのが正しいでしょう。

ここでは、道路交通法をもとに「何故バイクの【すり抜け】は捕まるのか」をまとめています。

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道路交通法にはすり抜けの定義はない

繰り返しになりますが、交通違反のもとになる道路交通法には「すり抜け」という定義がないのが現状です。

つまり「すり抜け違反」で捕まる事はありません。

では何故、すり抜けをして捕まるかと言うと、すり抜けをすることで、他の違反をしてしまうと言うのが実際のところです。

例えば「追越し」

追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

引用:道路交通法第2条の21 電子政府の総合窓口e-Gov

「追越し」については明確に定義付けされており、追越しをする時にはルールも決まっています。

実は、すり抜けをして捕まってしまうのは、この「追越し」の規定に違反してしまうという事も多いのです。

また、他にも「すり抜け」の時に、他の道路交通法に違反してしまう事はたくさんあります。

そのため「すり抜けをすることで違反になってしまう具体例」を見ていきましょう。

すり抜けで引っ掛かりやすい違反事例

すり抜けをする事で違反になってしまうケース

車の左側を追い越してしまうと違反

前述のとおり、道交法では「追越し」についての定義付けがされております。さらに、その「追越しの方法」も定められています。

第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。

引用:道路交通法第28条 電子政府の総合窓口e-Gov

つまり追越しをする時は、必ず右側をからという事になっています。左側から追越しをすると、違反になってしまうという事ですね。

また、路側帯についても以下のような記載があります。

(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。

引用:道路交通法第28条 電子政府の総合窓口e-Gov

そのため、車の左側をすり抜けている時に、路側帯に侵入して走ったら違反になるという事ですね。

メモ

少しややこしいですが「路側帯」は「道路交通法」ですが、「路肩」は「道路構造令」で定められており厳密には定義が異なります。

黄色いラインを踏んだり跨いでしまうと違反

よく、2車線以上の道路の時に、車と車の間をすり抜けていくバイクも居ますよね。

このような時に注意が必要なのは車線の種類です。

車線のラインには代表的なものとして

  • 白の点線(破線)
  • 白の実線
  • 黄色の実線

等があります。(厳密に言うと他にも種類はあります)

これらのラインの意味を覚えているでしょうか?教習所で習っているのですが、忘れてしまったという人も多いと思います。

まず、白の破線(点線)は「はみ出しての追越しが可能です」しかしながら、白の実線の場合には「はみ出しての追越しが禁止」になります。この場合、はみ出さなければ追越しはしても大丈夫です。

また、黄色の実線のラインは「追い越しの為のはみだし禁止」「車線変更禁止」というラインです。

つまり、すり抜けの際にこの黄色いラインを踏んでしまったり、白の実線をはみ出してすり抜けをしていると進路変更禁止違反になってしまうと言う訳ですね。

参考

道路幅(幅員)が6メートル以上の場合には実線、6メートル未満の場合には破線(点線)が引かれています

交差点の30m手前での追越し

かなりよく見る「すり抜け」の例としては、信号待ちの車の間を抜けていって、先頭に出るというケース

これが違反になる場合としては、以下の道交法があります。

(追越しを禁止する場所)
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

引用:電子政府の総合窓口e-Gov

具体的には、

  • 交差点・踏切・横断歩道から30メートル手前
  • トンネル
  • 勾配の急な下り坂や上り坂の頂上

この3つが「追越し禁止箇所」とされています。

交差点の信号待ちの時などで、すり抜けをして先頭にでると追越し違反に該当してしまう可能性もあります。

割り込み違反になるケース

バイクのすり抜けでは以下の「割り込み違反」に該当する場合も非常に多くあります。

(割込み等の禁止)
第三十二条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。

引用:電子政府の総合窓口e-Gov

例えば、信号待ちや渋滞時にバイクですり抜けをしていて、「すり抜け後に車の前に入ってしまう」もしくは「前の車の前を横切ってすり抜けをする」割り込み違反に該当します。

信号無視や停止線違反

これも、すり抜け事例としては非常に多い事例です。前の追越し違反と同様に、信号待ちで先頭に抜けていく時に多く見かけます。

停止線を超えて先頭の車の前に付けるバイクは、完全にアウト

信号無視もしくは交差点等進入禁止違反などの違反が取られてしまいます。

安全運転義務違反に該当するケース

また、道交法には以下のような規定もあります。

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

引用:道路交通法 電子政府の総合窓口e-Gov

この条文に違反すると、「安全運転義務違反」が切られます。

条文内の「他人」には、歩行者だけでなく他の車両の運転者など色々な人が該当し、危害はケガだけでなく車を傷つける行為とも捉えられます。

実際には、この「安全運転の義務」の定義が非常にあいまいな部分がありますが、すり抜けで車の横スレスレを抜けていく事自体が安全運転の義務に違反していると言われてもおかしくはないのです。

※筆者も数年前、あまりにも納得がいかない「安全運転義務違反」で白バイの隊員さんと1時間ほど言い合いになった事もあります。(結局、切符を切られました)

高速道路の路肩走行は完全に違反になる

高速道路の路肩走行は完全に違反

お盆やGWの長期連休などは、高速道路の大渋滞も当然のように発生します。こんな時に、バイクですり抜けができるのは非常に便利ですよね。

ただ、やってはいけないのが、高速道路で路肩を走り抜けていく事

高速道路での路肩走行は100%違反になります

通行区分違反に該当します。

昨今では、ヘリコプターで上空から高速道路の路肩走行を取り締まる事も行われており、検挙された人の多くがバイクでした。

少しくらい大丈夫だろうと思っても、後から後悔することになりかねません。

違反しないですり抜けをするのは困難

では、実際にすり抜けをすることで違反するかもしれない要素をまとめてみましょう。

  • 追越し違反(左側からの追い越しなど)
  • 進路変更禁止違反(黄色ラインを踏んだり交差点前での車線変更など)
  • 通行区分違反(路肩や路側帯などの走行など)
  • 割込み等違反(すり抜け中に前車の前を横切るなど)
  • 信号無視(信号待ちをすり抜けて停止線を超えてしまうなど)
  • 交差点等進入禁止違反(すり抜けて停止線を超えてしまうなど)
  • 安全運転義務違反(周りの人や車に危険を伴う運転など)

道路交通法では「すり抜け」と言う定義がないので、「すり抜け違反」はありません。

ただ、すり抜けをすると、何かしらの違反をしてしまう可能性は非常に高いと言えるのではないでしょうか。

今まで捕まらなかったのは運が良かっただけ

ここまで「すり抜けをする事でやってしまいそうな交通違反」について説明してきましたが、実際は「グレーな部分」も非常に多いのが現状です。

真偽のほどは不明ですが、取り締まる側の警察官や白バイ隊員のサジ加減によって捕まるケースと捕まらないケースがあるというような話もあります。

(交通安全週間などは捕まる可能性が高いとか・・・。)

ただ、実際にすり抜けをして捕まっている人は多くいますし、YOUTUBEでは「すり抜け」をして違反切符を切られている動画がたくさんアップされています。

参考までに一例を。

おそらく、イエローカットと言われる「黄色い線を跨いでしまう通行区分違反」、もしくは「割込み等違反」で捕まっているのかと思われます。

今まですり抜けで捕まらなかったという人は、単純に運が良かっただけかも知れませんね。

すり抜けで捕まった時の違反点数や反則金

ちなみに、説明した通り「すり抜け違反」で捕まる事はありません。

代わりに、何かしらの交通違反をもとに、違反切符が切られるという事になりますので、可能性のある違反について、点数と反則金をまとめてみました。

違反内容違反点数反則金額
二輪車原付
追越し違反2点7,000円6,000円
進路変更禁止違反1点6,000円5,000円
通行区分違反2点7,000円6,000円
割込み等違反1点6,000円5,000円
信号無視2点7,000円6,000円
安全運転義務違反2点7,000円6,000円
交差点等進入禁止違反1点6,000円5,000円

どの違反内容になるかはその時の状況に依りますが、少なくとも1点、5~6,000円程度の反則金は発生することは間違いなさそうです。

まとめ:すり抜けは何かしらの交通違反を犯す可能性が高い

バイクに乗る事のメリットのひとつに「渋滞知らず」「すり抜ができる」という事を上げる人は多いでしょう。

実際に、筆者自身もすり抜けは数えきれないほどしてきましたし、これからもしないとは言えません。

ただ、「すり抜けは捕まる可能性も充分ある」という事は、道交法を読み解くと明確です。

すり抜け自体が違反ではなく、「すり抜けをすることで何かしらの交通違反をする可能性が極めて高い」と言う事です。

できれば、すり抜けは極力抑え、安全運転をおすすめします!

※本記事は2019年3月に記載しています。ご活用の際は、有用性をご確認くださいますようお願い致します。
※2019年6月に更新
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