バイクに乗っている時に、イヤホンで音楽を聴きたい!(もしくは聴いている)
という人も多いと思います。
ただ、
「もしかして、イヤホンって違反になる?」
という疑問もあるでしょう。
そのため、ここでは
などを、詳しく解説しています。
バイクでイヤホンは違法(違反)になるのか
バイクに乗っていて交通違反になるかどうかは、基本的に「道路交通法」によって定められています。
ただ、道路交通法では「バイクのイヤホン」について、明確な記載が無いのも事実。
該当するとすれば、「安全運転の義務」。
安全運転の義務)
引用:道路交通法
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
簡単に言うと、「バイクを運転する時には安全運転をしないと違反ですよ」という内容です。
厄介な(?)事に、この条文は解釈の仕方が色々できてしまうので「イヤホン=他人に危害を及ぼす可能性がある」と考える事も出来なくもないとも言えます。
ただ、実は各都道府県で「施行細則」(しこうさいそく)というものがあります。
施行細則とは、法令などを施行する上で必要なことを定めた細かい規則のこと。
イヤホンに関しては、各都道府県の「道路交通法施行細則」や「道路交通施行規則」で決められている事も多いのです。
「○○県 道路交通法施行細則」で検索すれば、誰でも閲覧できます。
一度、自分の都道府県の道路交通法施行規則を確認しておくと良いかも知れません。
結論を言ってしまうと、
の2つのパターンがあります。
前者の場合には、イヤホンを使用している事で違反扱いになってしまうのは理解できます。
ただ、後者の場合には、イヤホンをしていても、音量が小さければ問題ないという解釈ができるのも事実です。
とはいえ、音が小さかったかどうか、周囲の音や声が聞こえている状態かどうかを証明するのは不可能でしょう(個人の感覚にもよるので)
結局のところ、イヤホンをしていて警察に止められてしまえば、違反になってしまう事が多いでしょう。
違反切符を切るかどうかは警察の解釈によるのですから。
運が良ければ注意で済むかも知れませんが・・・。
できれば、リスク回避のためにも(もちろん安全面でも)バイクに乗る時にイヤホンはやめておいた方が良さそうです。
参考までに、バイクの保有台数の多い都道府県TOP5だけ抜粋しておきます。
東京都の道路交通施行細則
高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
引用:東京都道路交通施行細則
東京都の場合には、イヤホンについて記載がありますね。
ただ、解釈によっては、周囲の声や音が聞こえていれば問題ないと捉える事もできるような気もします。
神奈川県の道路交通法施行細則
大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
引用:神奈川県道路交通法施行細則
神奈川もイヤホン、ヘッドホンを使用しての運転を禁止する条文があります。
大阪府の道路交通規則
警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。
引用:大阪府道路交通規則
大阪は微妙です。
イヤホンがダメとの記載がありません。
また、「周りの音や声が聞こえないような音量で」音楽を聴く事などを禁止してるので、音量が小さければ大丈夫との解釈ができそうです。
愛知県の道路交通法施行細則
大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽等を聞くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令等を受信する場合は、この限りでない。
引用:愛知県道路交通法施行細則
愛知県は「イヤホン等の使用」と明確に記載があります。
ただ、東京都と極めて似ていて、周囲の声や音が聞こえてれば問題ないと言えなくもないような・・・。
埼玉県の道路交通法施行細則
高音でカーラジオ等を聴く、イヤホーン等を使用してラジオ等を聴くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
引用:埼玉県道路交通法施行細則
埼玉も東京や愛知とほぼ一緒の内容ですね。
イヤホンで捕まった時の罰則は?
もし、イヤホンをしていて捕まってしまった時には、どのような罰則になるのでしょうか。
これは、どのような違反を取られるかで変わってきます。
道路交通法の安全運転義務違反を取られると、
となります。
ただ、各都道府県の施行規則の違反となると「公安委員会遵守事項違反」に該当するので
となり、こっちの罰則が該当する事がほとんどです。
バイクで音楽を聴きたい時の方法
では、バイクに乗っている時に音楽を聴きたい時には、どのようにすれば良いのでしょう。
バイクにオーディオを付けるという方法もありますが、やっぱりおすすめはインカムでしょう。
インカムと言うと、ツーリングの際に仲間同士で会話を楽しむイメージが強いかも知れませんが、音楽やラジオを聴いたり、スマホのナビを繋いで音声案内を利用したりと、色々な機能があります。
シングル(一人用、1個だけ)でも販売されていますので、検討してみてはいかがでしょうか。
インカムなら平気なの?
前述の道交法や施行規則を見ると、インカムも場合によっては違反になるのでは?
という気がしますよね。
確かに、周囲の音が聞こえないような音量で音楽やラジオを聞いていたら、違反になるでしょう。
ただ、インカムの場合にはヘルメットの内側にスピーカーを付けます。
イヤホンのように、耳の穴をふさぐことはありませんので、周囲の音や声もしっかりと聞こえます。
もちろん、音量には気を付けた方が良いですが、インカムで違反になるという事は今まで聞いた事がありません。(イヤホンで捕まったという人は多いですが・・・)
白バイのお巡りさんも使用しているくらいなので、まず大丈夫でしょう。
まとめ
そもそもですが、違反になるという事は「危険である」という判断をされるという事です。
たしかに、音量を絞っていれば周囲の音や声もちゃんと聞こえるでしょう。
とはいえ、やっぱり少なからずイヤホンは危ない面があるでしょう。
違反かどうかも重要ですが、安全面でも控えることをおススメします。