知っている人にとっては当たり前ですが、意外と知られていない(?)バイクのナンバーの色の違い。
白やピンクや黄色のナンバーは、いわゆる「原付」と呼ばれる125㏄以下のバイクで使われています。
また、250㏄のバイクと400㏄や大型のバイクでは、同じ白いナンバーでも違いがあるのを知っていますか?
ここでは
など、「バイクのナンバープレートの色の違い」について、マメ知識も含めて解説しています。
バイクのナンバーの色の種類(違い)は?
バイクと一概に言っても、50㏄のスクーターもあれば、リッターオーバーの大型バイクまで色々な車種があります。
バイクに詳しい人であれば当たり前の知識かもしれませんが、実はそれぞれのナンバープレートには違いがあります。
代表的なものは「色」の違いですが、具体的には下記のようになっています。
これだけの違いがあります。
それぞれのナンバーについて、もう少し深堀していきましょう。
50㏄以下の原付1種は白ナンバー
道路運送車両法で原付1種に該当するのが50㏄以下のバイク。
50㏄以下の場合には白いナンバーが交付されます。
もちろん、スクーターだけでなく、スーパーカブのようなビジネスバイクや、ミッションのバイクでも同様です。
ちなみに、ナンバーの交付の基準になるのは「道路運送車両法」という法律です。(道路交通法ではありません)
50㏄超~90㏄の原付2種は黄色ナンバー
総排気量が50㏄超で125㏄以下のバイクは原付2種に区分されます。
ただ、原付2種の中でも、90㏄以下のものは「乙」と区分され黄色いナンバーが交付されます。
この黄色い原付ナンバーは、最近本当に見なくなりましたね。
昔はスーパーカブの70㏄や90㏄、アクシスの90㏄、ジョーカーの90㏄、ダックス、バンバン・・・など結構あったのですが。
ちなみに、黄色ナンバーになると二人乗りが可能になります。
関連記事≫バイクの二人乗りはいつから可能?高速は?タンデムの条件や規則
90cc超~125㏄の原付2種はピンクナンバー
125cc以下のバイクでも90㏄を超えていると、原付2種の「甲」に該当します。
この区分はピンクナンバーです。
125㏄のバイクは人気のカテゴリなので、このピンクナンバーは目にする頻度も多いのではないでしょうか。
この総排気量125㏄までのバイクが、道路運送車両法での「原動機付き自転車」に該当すると言うわけですね。
ミニカー登録は水色ナンバー
50ccの原付でも「ミニカー」登録をすると、水色のナンバーが交付されます。
ミニカーとは50㏄以下の普通自動車のこと。
良くあるのは、ジャイロなどの3輪原付のタイヤ幅を広げてミニカー登録をするケース。
普通自動車になるので、ヘルメットも不要になります。
興味がある人は、下記の記事を参考にしてみてくださいね。
関連記事≫原付バイクのミニカー登録とは【水色ナンバー】ノーヘルで乗れる?
小型特殊自動車は緑ナンバー
バイクとはあまり関係ありませんが、小型特殊自動車の場合は「緑ナンバー」が交付されます。
小型特殊とは、農耕用のコンバインやトラクターなどですね。
ちなみに、ここまで紹介した小型特殊までのナンバーは、市区町村役場での交付になります。
125㏄~250㏄の軽二輪は白ナンバー
125㏄~250㏄になると、「二輪の軽自動車(軽二輪)」という区分に該当します。
この排気量になると、ナンバーの登録や交付が運輸支局に変わります。
250㏄クラスのバイクは白いナンバーです。
ちなみに、稀に濃いグリーンのナンバーを付けているバイクがありますが、これは事業用のナンバーです。
251㏄超の小型二輪は白ナンバーに緑枠
251cc以上になると「二輪の小型自動車(小型二輪)」です。
一見、250㏄クラスと同じ白いナンバープレートですが、緑色の枠が付いているのが特徴です。
最近は、250㏄でも車格(サイズ)の大きなバイクも多いです。
そのため、ぱっと見ただけだと排気量が判別しにくいことも多いですよね。
ただ、(例えば)ニンジャ250とニンジャ400はナンバーを見ると一瞬で判別がつくのです。
ナンバーに緑の枠があれば400㏄のニンジャと言うことですね。
ただ、251㏄以上になると全て同じナンバーになるので、400㏄と650㏄などでの判別はできません。
125㏄以下と126㏄以上のバイクのナンバーの大きな違い
ここまで、バイクのナンバーの色の違いについて解説してきましたが「125㏄以下」と「126㏄以上」では、大きな違いがあります。
まずは、正式名称が異なります。
一般的には全てナンバープレートと呼んでいますよね。ただ、これはあくまでも「通称」です。
正式には
と言います。
それから、交付の管轄が異なる事。
でナンバーが交付されます。
126㏄以上のバイクについては「道路運送車両法」に基づき、様々な規定が設けられています。
一方、原付や小型特殊自動車においては、各自治体の条例にて規定を設けているという大きな違いがあるのです。
この違いは、最近増えている原付のオリジナルナンバーにも影響しています。
原付のナンバーは市区町村の条例で決まっているので、市区町村の判断で変更できると言うわけですね。
原付(125㏄以下)のオリジナルナンバープレート
原付のナンバーは、全国的に統一することが望ましいとの考えから「昭和60年4月1日付け自治省税務局長通知」において様式が示されています。
また、「基本的には」各自治体がこの様式に準じて、ナンバーを作成しています。
ただ、あくまでも規定を定めているのは各自治体の条例です。
そのため最近は、各自治体でオリジナルのナンバープレートを作る事が非常に増えています。
地元のキャラクターや名産品、観光名所のイラストを入れたり、ナンバーの形状を変えている市区町村も。
また、しっかりと白、黄色、ピンクなど排気量ごとに作成する市区町村もあれば、50㏄の白ナンバーだけオリジナルにする市区町村もあります。
市区町村の条例で決めているので、かなり自由な感じですね。
これは、道路運送車両法で規定されている126㏄以上のバイクではできない事です。(サイズや形状も明確に決まっているため)
全ての市区町村で原付のオリジナルナンバーを作成している訳ではありませんが、興味がある人は住んでいる地区のHPをチェックしてみると良いでしょう。
また、(少ないですが)オリジナルナンバーを始める時に、希望ナンバーを配布してくれる市区町村もあります。
原則、バイクのには希望ナンバー制度はありませんので、もしかしたらオリジナルナンバー開始の時はチャンスがあるかもしれませんね。
関連記事≫バイクの希望ナンバーの話と番号を変えたい時の対処法