仕事においては就職や転勤。
また、学校に入学する時や結婚のタイミング、家を購入した時など様々なきっかけで転居をする事もあるでしょう。
では、引越しなどで住所が変わった時に、バイクの手続きは必要になるのでしょうか?
結論から言うと、住所が変わった時にはナンバーや住所変更の手続きをしなくてはいけません。
そのため、ここでは
など、引越しなどで住所が変わった時のバイクの手続きについて詳しく説明しています。
住所変更時のバイクの手続きは15日以内
引越し時などで居住する住所が変わった場合は、バイクの住所変更手続きも行わなくてはなりません。
これは、道路運送車両法の第12条1項で定められています。
(変更登録)
引用:道路運送車両法 – e-Gov法令検索
第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
法律上は、引越しをしてから15日以内に手続きをしなくてはならないという事ですね。
引越しでナンバーをそのまま変えないとどうなる?
では、15日以内に住所変更の手続きをしないと、どうなるのでしょうか。
道路運送車両法の第109条で罰則も定められており、違反した場合は50万円以下の罰金となります!
とはいえ、周りを見渡すと他府県ナンバーのままで乗っている人も結構いますよね。
全員が、引越しをして住所が変わったのかは不明ですが・・・実際には15日以内に住所変更をしなくても、罰金を科せられたという人は聞いたことがありません。
ただ、何かあった時に罰金になっても文句は言えないという事は知っておくべきでしょう。
また、住所の変更をしないと、次のような弊害が出る事があります。
簡単に補足すると、住民票の住所とバイク書類の住所が違うままだと、色々な書類が届かなくなる可能性があります。
また、バイクを手放す時や譲渡時の名義変更、他にもいろいろな手続の際に
「住民票や身分証の住所≠バイクの書類の住所」
の状態だと手続きがスムーズにいかない事も非常に多いです。
更に、バイクが盗まれたりとか、当て逃げされたなど、警察がナンバーから本人確認をしたい時にもスムーズにいきません。
なんだかんだと、不便な事がたくさん出てくると言う事です。
そのため、住所変更の手続きは忘れずに行うようにしましょう。
原付バイク(125㏄以下)のナンバー・住所変更手続き
125cc以下の原付バイクの場合は、
で、手続きの必要性が変わってきます。それぞれ解説していきますね。
同じ市区町村内での引越しの場合
原付バイクに限っての事になりますが、実は引越ししてもバイクの住所変更手続きが不要なケースがあります。
それは「同じ市区町村内での引越し」の場合。
例えば、世田谷区に住んでいて、世田谷区の別の住所に転居した場合などです。
原付バイクの場合、バイクの登録を管理しているのは市区町村役場になります。
そのため、同じ市区町村内での引越しであれば、通常の転居届を役所に出すことで自動的にバイクの所有者の住所変更もされます。
つまり、バイクの住所変更手続きは不要という事ですね。
異なる市区町村内への引越しの場合
一方、引越し先が、異なる市区町村の場合はバイクの住所変更の手続きが必要です。
例えば、世田谷区に住んでいて、違う市区町村の練馬区や埼玉県の川口市に引越すようなケースです。
具体的な手続きの方法は、以下のようになります。
①:引越し前の市区町村役所で一旦廃車手続きをする
原付の場合、一度廃車してから引越し先の役所で改めて登録をする流れになります。
まずは引越し前の役所の税務課に必要なものを持っていき、「廃車証明書」入手しましょう。
手続きに必要なものは以下の通りです。
必要なものを揃えて窓口に行けば、廃車の手続き自体は5分ほどで終わります。
②:引越し先の市区町村役場で改めて登録をする
次に、廃車証明書を持って、引越し先の市区町村役所で手続きをします
必要なものは以下の通りです。
窓口に行けば、新しいナンバープレートと新しい標識交付証明書が交付され、手続きが終了です。
※通常は、旧住所の役所で廃車をしてから新住所の役所で再登録をするのが一般的ですが、引越し先の新住所の役所で、廃車手続きと登録手続きをまとめてやってくれる市区町村もあります。
その場合は、「標識交付証明書」「ナンバープレート」「印鑑(認印)」「新住所が確認できるもの」を用意し引越し先の市区町村役場の窓口で手続きをします。
ただ、対応していない市区町村もありますので、事前に転入先の役所に確認が必要です。
※バイクの廃車(一時抹消)については以下の記事でも詳しく解説していますので参考にしてみてください。
軽二輪(125㏄超~250㏄)のナンバー・住所変更手続き
軽二輪のバイクの場合は、手続き場所は運輸支局(陸運局)になります。
注意点としては、運輸支局ならどこでも良い訳ではなく、転居先の新しい住所を管轄する運輸支局(陸運局)での手続きになるという事。
管轄の運輸支局は国土交通省のホームページで確認できます。
また、原付バイクと違い、同じ市区町村内での引越しでも手続きが必要です。
①:住所変更手続きに必要なものを用意する
まずは必要なものを用意しましょう。
軽二輪のバイクの住所変更手続きに必要なものは、以下の通りです。
②:引越し先の住所の管轄運輸支局で手続きを行う
必要なものが用意できたら、「転居先の住所を管轄する」運輸支局で手続きをします。
まず、運輸支局の窓口で手続きの申請用紙を入手しましょう。
管轄の運輸支局が変わりナンバープレートが新しくなる場合は、
の3種類になります。
管轄の運輸支局が変わらない場合は
の2種類になります。
全て、運輸支局の窓口で入手ができます。
(※無料の書類と、有料の書類があります。ただ、購入の場合でも数百円です)
あとは、窓口で入手した書類に必要事項を記載して、持参したものと一緒に提出すればOKです。
書き方については、記入例が備えられていますので心配は不要です。もちろん、わからなければ窓口でも教えてくれます。
書類が受理されれば、新しい軽自動車届出済証と、ナンバーも変わる場合は新しいナンバープレートが交付されて手続きは終了です。
(新しいナンバープレートは「購入」になります。運輸支局によってことなりますが、だいたい600円前後です。)
小型二輪(251㏄以上)のナンバー・住所変更手続き
小型二輪のバイクも軽二輪バイク同様に、引越し先の新住所を管轄する運輸支局(陸運局)での手続きになります。
管轄の運輸支局は国土交通省のホームページで確認できます。
小型二輪の場合も原付バイクとは違い、同じ市区町村内での引越しでも、住所が変わったら手続きが必要です。
①:住所変更手続きに必要なものを用意する
まずは、手続きに必要な書類を用意しましょう。
小型二輪のバイクの住所変更手続きに必要なものは以下の通りです。
また、自分以外の人に代理で手続きをお願いすることも可能です。
その場合は「委任状」を作成する必要があります。(自分で手続きに行く場合はもちろん不要です。)
②:引越し先の住所の管轄運輸支局で手続きを行う
手続きに必要なものが用意できたら、新住所を管轄する運輸支局(陸運局)に行き、手続きをします。
窓口で入手するのは、次の3つ。
全て運輸支局で入手できます。(一部有料。購入の場合でも数百円です)
記入、捺印が終わって、用意した必要書類と一緒に提出すれば手続き自体は終了です。
新しい車検証が発行されますので、きちんと住所が変わっているか確認しましょう。
また、管轄の運輸支局が変わっている場合はナンバープレートも新しくなります。(購入になりますので600円ほどかかります)
保険の住所変更も忘れずに!
引越しで必要なバイクの住所変更の流れをご説明しましたが、ついつい忘れがちなのは、
「バイクの保険の住所変更」です。
まず、誰もが必ず加入しなくてはならない自賠責保険です。
自賠責保険の住所変更は加入保険会社の営業店で手続きが可能です。詳しくは各保険会社のホームページに詳細や営業店の一覧が確認できます。
しかしながら、絶対に忘れてはいけないのは、「任意保険の変更手続き」です。
一般的に任意保険の場合、「通知義務」というものがあります。
これは、免許の色や、車の型式、使用目的、年間走行距離、など、保険に入る時に「告知した内容に変更が生じた時には必ず連絡をする義務」があるという事です。
もちろんこれには、住所の変更やナンバーの変更も対象になります。
通知義務を果たしていないと、万が一事故を起こしてしまった時に、最悪の場合は保険金の支払いがされないという可能性もあります。
任意保険に加入している人は、必ず保険の変更手続きも行う事を忘れないようにしましょう。
まとめ
転居の時には色々とやることが多く、バタバタとしてると思います。
しかしながら、バイクの登録においても変更手続きは必要になりますので、忘れずに行うようにしましょう。
※引越しの時にバイクの輸送を考えている場合には以下の記事も参考にしてみてください。