2016年にナンバープレートの表示に係る新基準が適用され、違反になる事例が多くなっています。
また、この新基準は2016年と2021年2回に分けて施行されるため、今後違反になるケースも出てきます。
そのため、ここではバイクのナンバープレートに関して
など、違反になる事例と適用される時期について詳しく解説しています。
ナンバープレートの表示義務の改正
ナンバープレートの表示については2016年に新しい基準が適用されています。
正式名称は、
「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号)」
と言うのですが、複雑すぎますよね。。。
また、これに伴い、道路運送車両法の一部も改正されています。
詳細は国土交通省のホームページで確認ができます。
参考≫国土交通省
簡単に言うと、「ナンバープレートの表示について明確に定義しましたよ。」という事ですね。
ポイントは、2016年にすぐ適用されたものと、2021年4月1日以降に初めて登録を受ける車両に適用するものと2種類あるという事です。 つまり、
で適用されるルールが違うという事です。
ここが重要になるので、もう少し深掘りしましょう。
法・省令・告示施行
「平成33年3月31日までに初めて登録・検査・使用の届出がある自動車に適用」
と記載されていますので、これは今現在乗っているバイク、全てに適用される項目になります。
具体的には、
が該当します。
新基準の全面適用
「平成33年4月1日以降に初めて登録・検査・使用の届出がある自動車に適用」
となっているので、2021年以降に初めてナンバーを取得するバイクに適用される項目になります。
具体的には
です。
それぞれ、具体的にどうなっていたら違反になるのか、よくわからない事もあるでしょう。
なので、ナンバープレートの取付や表示について違反になる事例をひとつずつ紹介していきます。
ナンバープレートのカバーは全て違反
バイクでは、ほとんど見る事もありませんが、ナンバープレート被覆するカバーは全面禁止になっています。(2016年4月以降)
これは、スモークやカラーではない透明の物でもNGです。
ちなみに、カバーに限らず、ステッカーなどでナンバーを覆うのも同様です。(※車検や自賠責保険のシールは除く)
サイドナンバー(縦置き)の違反
ハーレーやアメリカンのバイク、ストリート系のカスタムで多いサイドナンバーの基準も一新されています。(2016年4月以降)
ナンバープレートを回転させることが禁止になっていますので、縦向きでサイドナンバーにすると、違反になります。
なので、最近は横向きのままサイドナンバーにする人が増えていますね。
ナンバーの折り曲げ・跳ね上げ
お巡りさんに見られないように(?)なのか、ナンバープレートをグイっと曲げている方もいますよね。 これもアウト。違反になってしまいます。(2016年4月以降)
ナンバープレートのフレームの違反
ナンバープレートのフレームは、2021年以降に販売・登録されるバイクは全面禁止になります。
車は一定の基準を満たせばOKなのですが、バイクは完全NGになるので注意が必要です。
また、2021年4月以前に販売されたバイクであっても、ナンバーの文字に掛かっていたり、判読がしにくい場合には違反です。
ナンバープレートの角度の違反
現時点では、「見やすいように表示しなくてはならない」と言う規定でしかありませんが、明確に角度まで指定されるようになりました。
この角度の規定においても、2021年以降に販売・登録されるバイクが対象です。
具体的には、
となっていますので、極端に上を向いていたり、逆に下を向いていると違反になります。
また、当然2021年4月以前に販売されたバイクであっても、判読がしにくい場合には違反になりますので注意してください。
ナンバーのボルトカバー(キャップ)の大きさ
この上記3点が、2021年以降に販売・登録されるバイクにおいては違反対象です。
もちろんこれも同様に、2021年4月以前に販売されたバイクでもナンバーの文字に掛かっていたりして、ナンバーの文字が判読しにくいと違反になります。
ナンバーの表示で違反になった時の罰則は?
ナンバーの表示に伴って違反になると、当然罰則があります。
具体的には、
のどれかを取られる可能性が高いでしょう。
ちなみに、番号標(ナンバー)表示義務違反は、ナンバープレートが判読不能の状態や、指定された物以外のナンバープレートを使用する事が該当します。
この場合には、違反点数2点。
125cc以下の場合には反則金6,000ですが、126㏄以上の場合は、「ナンバーの偽造・変造なら3年以下の懲役又は100万円以下の罰金。」「ナンバーが傷や折れになどより判別不能50万円以下の罰金。」というかなりの罰則。
整備不良(尾灯等)は、道路交通法第62条に定められている整備不良のうち、制動装置等に該当しないものが当てはまります。
この場合には違反点数1点、反則金6,000円です(二輪車)。
違法改造 (不正改造) の場合には、違反点数はありませんが「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」です。
さらに「違法改造ステッカー」が貼られて、15日以内に直して運輸支局で検査を受けなくてはいけません。これを無視すると、50万円の罰金や車両の使用停止命令が下ります。
実際には、番号標表示義務違反の可能性が高いですが、バイクのナンバー以外の状況も加味して、その時の警察の裁量によるでしょう。
いずれにせよ、ナンバーの表示で罰則なんてバカバカしいので、きちんと対応しておくのが一番です。
まとめ
今回の法改正によって、ナンバープレートの表示において、今まで曖昧だった点が明確化しています。
具体的な事例や数字によって、違反とそうでない点の区分がされているのですが、前提として「識別に支障が生じない」と言う事が重要です。
例えば、角度の基準を守っていても、著しく汚れていて「識別に支障がある」と警察が判断すれば違反になるという事は覚えておいた方が良いでしょう。
ナンバープレートが正しい取り付け方をされているかという事に加えて、見やすいかどうかを常にチェックする事をおすすめします。