軽二輪のバイク(125㏄~250㏄)には、車検がありません。車検があるバイクの場合には車検証がありますが、軽二輪のバイクに代わりに存在するのが「軽自動車届出済証」です。
普段はあまり使う事のない書類ですが、バイクを売却するときや友人などに譲渡する時の名義変更や、自賠責保険の解約、引越しの際の手続き等、いざという時にないと困る書類です。
ここでは、軽自動車届出済証を万が一紛失してしまった時や、破損してしまった時の再発行の方法を解説します。
軽自動車届出済証とはどんなものか
そもそも、軽自動車届出済証とはどんなものなのでしょうか?
251㏄以上のバイクには自動車検査標(車検証)があり、125㏄未満の原付バイクには標識交付証明書というものがあります。軽二輪のバイクの場合、これらの書類に相当するのが標識交付証明書です。
検査対象外自動車の届出がされたときに、運輸支局長もしくは運輸管理部長から交付されます。
噛み砕いて言うと、125㏄~250㏄の軽二輪のバイクで、ナンバープレートが交付されるときに、バイクの登録が完了したことを証明する書類が軽自動車届出済証です。
軽自動車届出済証ってどこでもらえる?
前述のとおり、軽自動車届出済証はナンバープレートと一緒に交付されます。
軽二輪のバイクの場合、登録は運輸支局(陸運局)で行いますので、書面がもらえるのは 運輸支局(陸運局)になります。
バイクをバイクショップで購入した場合は、納車のときには既にナンバープレートが付いている場合が一般的です。
これは、バイクショップの方で登録業務も行うのが普通のため、ショップのスタッフが運輸支局(陸運局)に行って手続きをしていると言う訳です。
そのため、ショップでバイクを購入すると、納車時に軽自動車届出証も一緒にもらえます。
軽自動車届出済証が必要になるタイミング
では、軽自動車届出済証はどんな時に使うのでしょうか?
一般的には、バイクを手放すタイミングで必要になります。
売却する時、また、友人や知人に譲渡する時にはバイクの名義変更が必要になります。軽二輪のバイクの名義変更には軽自動車届出済証が必要なため、書類がないと名義変更ができなくなってしまいます。
バイクの買取専門店やバイクショップに売却する場合にも、買取ったバイクの名義変更をしないといけないので、書類がないと買い取ってもらえません。(一定条件が揃っていれば買い取ってくれるケースもあります。)
また、自賠責保険の途中解約をする場合には、バイクを廃車したときに交付される「軽自動車届出済証返納確認書(もしくは軽自動車届出済証返納証明書)」が必要になりますが、バイクを廃車する時にも軽自動車届出済証が必要です。
他には、引越しなどで住所が変わった時にも必要になります。住所が変わった場合、運輸支局(陸運局)で手続きをしなくてはなりませんが、この手続きの時にも軽自動車届出済証が必要です。
軽自動車届出済証を紛失した時の再発行方法
軽自動車届出済証が必要になった時に見つからない、紛失してしまった、もしくは破損してしまったというケースもあるかと思います。そのような時の再発行についてご説明します。
再発行の場所と手続きの流れ
軽自動車届済証の再発行は、ナンバーを管轄している運輸支局(陸運局)で手続きを行います。ポイントは、運輸支局(陸運局)ならどこでも良いと言う訳ではないという事です。ナンバー登録がされている運輸支局(陸運局)になりますので、注意してください。
管轄の運輸支局は国土交通省のホームページで調べることができます。
また、運輸支局(陸運局)の窓口は16時くらいで閉まってしまいますので、時間にも注意しましょう。
手続きの流れとしては、再発行に必要なものを用意して、管轄の運輸支局(陸運局)にて申請をするだけです。即日で新しい軽自動車届出済証が発行されますので簡単です。
再発行に必要なものや書類
軽自動車届出済証の再発行に必要なものは以下の通りです。
◆印鑑
※認印可、シャチハタは不可
◆自賠責保険証明書
※自賠責保険の期間が残っているもの
※運輸支局によっては不要なところもあります。
◆再発行の申請書
※「軽自動車届出済証紛失届」「軽自動車届出済証再交付申請書」になります。
※運輸支局(陸運局)の窓口で入手できますので、入手してそのまま記入すれば問題ありません。
※車体番号、ナンバープレートの番号を記載する箇所がありますので、手続き当日に申請書を記入する場合は、手続き時に把握している必要があります。
再発行に掛かる費用と時間
管轄の運輸支局によっては、再発行の申請書代として100円ほど掛かります。
また、再発行に掛かる時間は、窓口が空いていれば10~15分もあれば再発行してもらえます。
しかしながら、再発行に掛かる時間はすぐなのですが、運輸支局が混んでいるか否かでかなり左右されます。
ほとんどの運輸支局は平日のみ、16時頃で受付終了です。お昼も1時間ほど窓口が閉まりますので。計画的に行くことをおすすめします。
再発行手続きの際の注意点
軽自動車届済証の再発行は、ナンバーを管轄している運輸支局(陸運局)での手続きになりますが、実は軽二輪の場合は、全国共通ではなく必要書類などに地域差があります。
再発行の申請用紙が若干異なっていたり、地域によっては自賠責保険証明書の提示が不要であったりします。
一般的な流れや必要なものは記載の通りで問題ないかと思いますが、貴重な時間を割いて手続きをされると思いますので、手続きに行く際には二度手間にならないように、事前に管轄の運輸支局に確認をするようにしてください。
まとめ:手続き自体は非常に簡単
手続き自体は非常に簡単ですが、運輸支局へ行く時間を確保しなくてはならなかったり少なからず手間は掛かります。
また、何よりも必要になったタイミングで、紛失していることに気が付いたりすると、急な対応が必要になります。
普段使わない書面ですが、一度きちんと所持しているか確認してみてはいかがでしょうか。
※本記事は2019年1月に記載しています。ご活用の際は、有用性をご確認くださいますようお願い致します。