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電動バイクに乗るには免許はいる?免許区分とルールについて解説

電気のイメージ画像バイクの免許
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車はEV(Electric Vehicle)も普及しつつありますが、バイクでも以前から電動バイクが販売されています。

最近は、TV番組「出川の充電させてくれませんか」の影響もありつつ、認知度も高まっていますよね。

通常、ガソリンエンジンのバイクの場合には、バイクの排気量によって必要な免許が決まります。

では、電動バイクに乗るにはどの免許が必要なのでしょうか?

また、そもそも免許が必要なのでしょうか?

結論から言うと、電動バイクに乗るには原付免許や二輪免許が必要になります。

ここでは、

  • 電動バイクに必要な免許
  • 電動バイクの免許の区分やルール
  • 電動アシスト自転車との違い

などについて詳しくまとめています。

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電動バイクも免許は必要

電動バイクというとスクータータイプを想像する人が多いかと思います。

ただ、最近は普通のオートバイのようなスタイルの電動バイクも徐々に増えてきていますね。

原則、スクータータイプでもオートバイタイプでも、電動バイクを乗る場合には「免許」が必要になります。

これはきちんと道路交通法によって定められており、免許の無い人が運転をすると無免許運転になります。

また、ガソリンエンジンのバイクと同じように、原付免許で乗れる電動バイクもあれば、小型二輪免許、普通二輪免許で運転できる電動バイク・・・と言うように区分が決められています。

電動バイクの免許はモーターの出力で変わる

 電動バイクの免許はモーターの出力で変わる

ガソリンエンジンのバイクの場合には、エンジンの排気量によって必要な二輪免許が変わってきます。

一方、電動バイクの場合には定格出力によって必要な二輪免許が変わります。

定格出力

定格出力とは、「モーターが指定の条件の下で安全に運転できる最大出力」の事です。簡単に言うと、モーターの「力」によって必要な免許が区分されているという事ですね。

具体的には、電動バイク(スクーター)の定格出力によって、以下のように決められています。

  • 定格出力が0.6kw(キロワット)以下は50㏄と同じ扱いで原付免許
  • 定格出力が0.6~1.0kwは125㏄と同じ扱いで小型二輪免許
  • 定格出力が1.0kw~20.0kwは250㏄と同じ扱いで普通二輪免許
  • 定格出力が20.0kw超は大型二輪車扱いで大型二輪免許

なお、電動バイクの場合でも、「クラッチ操作が無ければ」AT限定免許で運転することができます。

ちなみに、令和元年12月までは「20kw超の電動バイクの区分(大型二輪の区分)」は存在しませんでした。

そのため、つい最近まで「電動バイクなら普通二輪免許でなんでも乗れてしまう」という状態だったのです。

ただ、やはり電動バイクの技術に伴い、法整備も進んできたと言うことですね。

有名なところではハーレーの「LiveWire」や、KIMCOの「RevoNEX」など、3秒ほどで100㎞/hまで到達するような電動バイクも出てきています。

これからは、「高性能な電動バイクに乗りたくて大型二輪免許を取る」と言う人も増えて来るかも知れませんね。

関連記事AT限定大型二輪免許!650㏄の排気量制限が無制限に!

(記事内で電動バイクの区分や法改正について触れています。)

電動バイクと電動アシスト自転車との違い

ところで、電動スクーター(バイク)と電動アシスト自転車の違いはどこで区分されているのでしょうか?

もちろん、電動アシスト自転車なら免許は不要です。

これにおいても、「道路交通法施行規則第1条の3」という法律できちんと明記されています。

いくつか規定があるのですが、わかりやすい点で言えば「ペダルを漕ぐのをモーターで補助するのがアシスト自転車」。

アシスト自転車は、アシストがあってもペダルを漕がないと進まないと言うことですね。

一方で、どんなに見た目が自転車の様でも、「ペダルを漕がなくてもスロットルを捻って進む構造」だと電動バイク扱いです。

また、アシスト自転車の場合には、補助(アシスト)する力に関しても細かく規定があります。

時速24㎞を超える時にはモーターのアシストは0(ゼロ)にしなくてはならず、また、速度に応じて、アシストする力の比率が細かく決まっています

この基準内でないとアシスト自転車とは認められないのです。

電動バイクに乗る時のルール

電動バイクに乗る時のルール

電動バイクには、公道を走る以上、免許区分以外にもルールがあります。

もちろんナンバーを取得する必要もありますし、道路交通法は守らなくてはなりません。

ただ、原則、バイク(二輪車)や原動機付き自転車(原付)と同じと考えておけば問題は無いでしょう。

基本的にはガソリンバイクと同じルール

免許のところでも少し触れましたが、電動バイクも基本的には道路交通法、もしくは道路運送車両法の定めるところに該当します。

そのため、通常のバイクと同じルールが適用されます。

例えばですが、

  • きちんと登録してナンバープレートを付ける
  • 自賠責保険に加入する
  • ウインカーや保安部品を付ける
  • ヘルメットを着用する
  • 税金を払う

など、動力がエンジンからモーターに変わっている以外は、普通のバイクだという事です。

電動バイクの場合、バイクショップ以外でも購入が可能なケースもありますが、あくまでもバイクだという事は認識しておきましょう。

0.6kw以下なら原付と一緒

また、電動バイクに乗る場合には、どの区分になるのか定格出力をしっかりと把握するようにしましょう。

もし、定格出力が0.6kw以下の場合には原付1種(50㏄)と同じ扱いになります。

原付扱いなら、二段階右折が必要になりますし、最高速度は30㎞です。

また二人乗りも禁止ですので、うっかりとして交通違反をしないように気を付ける必要があります。

関連記事バイクの二人乗りはいつから可能?高速は?タンデムの条件や規則

関連記事原付免許の取り方ガイド【必要書類や費用、試験の流れ、勉強方法】

まとめ:電動バイクの定格出力をチェックしよう

電動バイクの場合でも免許が必要になりますが、ぱっと見でわかりにくいのが「定格出力」です。

モーターの性能によりますので、一見どのくらいの定格出力なのかはわかりません。

無免許運転にならないためにも、自分の免許で乗れるのか、定格出力がいくつなのかは事前に確認しておきましょう。

電動バイクに関しては、日本ではまだまだですが、中国や台湾では物凄く普及しています。

特に台湾では、街のあちこちにバッテリーの交換スポットのインフラ整備がされていたり電動スクーター市場が非常に活性化しています。

また、少し触れましたが、ハーレーをはじめ欧米では、EVのスポーツバイクの開発をどんどん進めており、すでに市販化しているメーカーも少なくありません。

一方、日本国内では、国内のバイクメーカーのラインナップも非常に少ない状況です。

しかしながら、技術の発展や環境の問題を考えると、これから盛り上がってくる可能性は充分あるでしょう。

その際は、ガソリンエンジンのバイク同様に、面白い電動バイクがたくさん出てくることを期待したいものですね。

※本記事は2019年3月に記載しています。ご活用の際は、有用性をご確認くださいますようお願い致します。
※2020年3月更新

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