バイクに乗っていると毎年かかる経費のひとつが「軽自動車税」です。地域によって差はあるものの、だいたい5月の上旬に税金の払込通知書が自宅に届くかと思います。
もし、バイクを売ろうと思っている人であれば、税金を払う前に手放したいですよね。
では、いつまでに売れば良いのでしょうか?
今回はそんな税金にまつわる売却タイミングや課税タイミングについて解説します。
そもそも軽自動車税とは
バイクに乗っている以上、毎年払っている税金のひとつが「軽自動車税」です。
そもそも軽自動車税とはどのようなものなのでしょうか?
軽自動車税は、地方税法によって定められている地方税です。
軽自動車やオートバイを対象にして、主たる定置場の所在する市町村において課税されます。このオートバイの対象は原付から大型バイクまですべてのバイクが対象になっています。
そのため、税金の払込通知は市区町村役所から来ていると思います。
ちなみに、納税を滞納すると延滞金が課されますので期限内に納付するようにしましょう。
軽自動車税の課税タイミングは4月1日時点
軽自動車税の納付期限は5月末日です。5月に払うならば、それまでに手放せば良いやと思っていると損をしてしまいます。実は軽自動車税は毎年4月1日時点の所有者(所有者がバイク販売店や信販会社の場合は使用者)に1年分が課税される仕組みになっています。
つまり、3月31日の時点でバイクを売却していれば、税金はかかりません。
しかしながら、4月2日の時点でバイクの売却をすると、乗ってもいないのに1年分の税金を払わなくてはならないということになります。
そのため、春先にバイクを売ろう!と思っている人は、3月31日までに売ったほうが損はしないことになります。
ちなみに、逆にバイクを購入する時は、4月2日以降に購入すると、1年分の軽自動車税は払わなくて良いことになります。ちょっと得した気分ですね。
バイクの軽自動車税っていくら
バイクの軽自動車税は、排気量区分によって設定されています。 2019年の1月調べの時点では、以下の金額になります 。
排気量区分 | 軽自動車税 | |
---|---|---|
原付 | ~50㏄ | 2,000円 |
50㏄超~90㏄ | 2,000円 | |
90㏄超~125㏄ | 2,400円 | |
軽二輪 | 125㏄超~250㏄ | 3,600円 |
小型二輪 | 250㏄超~ | 6,000円 |
金額の大きさはともかく、乗っていないのに払わなくてはいけないというのは、すごく損をした気持ちになるのではないでしょうか。軽自動車税に関しては、還付の制度もないため手放すのであれば3月末までに売ってしまうことをおすすめします。
ちなみに、重量税や自賠責保険に関しては、手続きをすれば戻ってきますので、興味のある方はこちらの記事を参考にしてみてください。
重要なのは、名義変更がされたかどうか
軽自動車税が課税されるタイミングに関してはご理解いただけたかと思います。ここで注意していただきたいのが、重要なのは書類上の名義が変わったかどうかだとという事です。
例えば、3月31日に買取りの査定をしてもらって、そのまま売却したとします。でも、名義変更の手続きが4月以降にずれ込んでしまうと当然名義は自分のままということになりますので、税金の払込通知が来てしまいます。
3月の中旬以降に、バイク買取専門店やバイク販売店にバイクを売却する時には、必ず名義変更をいつしてくれるのか確認するようにしましょう。
余談ですが、3月末はバイクの名義変更や廃車手続きで、大忙しになっているバイクショップがとても多いです。名義変更や廃車の手続きをしないと、山ほど税金を払う羽目になってしまうからです。
3月は買取りのピーク!査定依頼は早めに!
実は、3月というのはバイクの買取りがピークになります。もちろん、ここでお話ししている税金の絡みもありますし、進学や就職・転勤などによる引っ越しに伴いバイクを手放す方も増える時期だからです。
そのため、3月末のぎりぎりのタイミングで出張査定を依頼しても、買取り業者の都合が合わず、希望のタイミングで売却ができないという可能性もあります。この時期の売却を検討している方は、早めに動き出すようにしてください。
3月ぎりぎりでも軽自動車税を対応してくれる買取専門店
どうしても、3月ギリギリになってしまって、名義変更がちゃんと終わるか不安!という方には、
バイクワン
バイク王
などでの売却がおすすめです。
こちらの買取専門店の場合、売却契約が3月中であれば、万が一名義変更・事務手続きが終了しなかったとしても、軽自動車税の納付対応も行ってくれます。
ギリギリのタイミングになってしまう場合には、確実な対応ができる買取専門店が安心です。
ほかにもこういう買取専門店もあるかもしれませんので事前に調べてみると良いでしょう。
手続き完了後に軽自動車税納税通知書が届いたら
3月は役所や陸運局、それに買取業者も多忙な時期です。稀にですが、正しく名義変更が行われているにも関わらず、業務上の手違いやミスにより、納税通知書が届いたという事例もあったようです。
買取専門店の場合、売却後に名義変更が終わると確認用の書類を送付してくれるのが一般的です。
買取専門店から送られてきている名義変更確認書を用意し、役所にて支払い義務がないことを説明しましょう。
ただし、名義変更確認書を確認し、名義変更日が4月以降になっていれば当然支払い義務は発生しますのでご注意ください。
買取店との間で3月中の名義変更が約束されていたのであれば、買取店に確認しましょう。
まとめ
○春先のバイク売却は早めに動く
○軽自動車税は、4月1日時点の所有者が納税する
○名義変更、廃車の手続き完了まで油断は禁物
繰り返しになりますが、3月はバイク買取りのピークになります。出張査定をお願いするにしても、自分の希望日と都合が合わなかったり、万が一査定金額に満足しなかったりしたときに、余裕をもって対応することができなくなってしまいます。
そのため、春先にバイクを売却しようとお考えの方は、2月になったら動き出すくらい、余裕をもって行動することをおすすめします!
※本記事は2019年1月に記載しています。ご活用の際は、有用性をご確認くださいますようお願い致します。