※当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています

バイクで携帯する車検証や自賠責はコピーだと違法で罰金刑!

バイクの交通違反
スポンサーリンク

バイクを乗る時には、車検証や自賠責保険証明書は携帯(備え付け)していないといけません。

とはいえ、バイクの場合には積載できるスペースも限られていたり、防犯上の理由で原本を積んでおくのは避けたいものです。

良く、コピーを代わりに積んでいる人が多いですが、コピーでも大丈夫なのでしょうか?

結論から言うと、法律上はコピーはNGで「原本」でないと違法になります。

しかしながら、コピーを積んでいて罰則を受けたという人は聞いたことがありません。実際のところは、注意程度で済んでいるのが実情のようです。

ただ、繰り返しになりますが、法律上では「原本」の携帯が義務付けられている以上は、100%見逃してもらえるとは言い切れません。

ここでは、バイクに乗る時の車検証や自賠責保険の携帯義務、また、コピーだと違反になる理由について解説しています。

スポンサーリンク

車検証や自賠責保険証明書は携帯義務がある

バイクに限らず車でも同様ですが、運転をする時には自動車検査証(以降:車検証)や自動車損害賠償責任保険証明書(以降:自賠責保険証明書)は常に携帯しなくてはなりません。

これは、それぞれ「道路運送車両法」「自動車損害賠償保障法」という法律で決まっています。

(自動車検査証の備付け等)
第六十六条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

引用:道路運送車両法 電子政府の総合窓口e-Gov

ちなみに、検査標章とは車検のステッカーの事です。バイクの場合にはナンバープレートに車検ステッカーが貼ってあるのが普通ですが、ステッカーが貼っていない場合にも同じように違法になります。

(自動車損害賠償責任保険証明書の備付)
第八条 自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第二項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあっては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

引用:自動車損害賠償保障法 電子政府の総合窓口e-Gov

「運行の用に供してはならない」と言われると非常にわかりにくいですが、簡単に言うと、備え付けなければ走行してはいけないという事ですね。

コピーだと違法な理由

前述の引用を見て頂くとわかる様に「自動車検査証」「自動車損害賠償責任保険証明書」と明記されていて、「写し(コピー)」でも可」との記載がない以上は、原本以外は当てはまらない事になります。

そのため、コピーではそれぞれの規定に反する事になってしまうという事です。

あくまでも法律上はコピーの携帯を認めていないという事になります。

不携帯の罰則について

コピーすら携帯していないのは問題外ですが、たとえコピーを携帯していたとしても、厳密には不携帯という扱いになってしまってもおかしくはありません。

もし、そうなったらどのような罰則になるのでしょうか。それぞれ以下のような罰則が存在します。

  • 自賠責保険証明書の不携帯・・・30万円以下の罰金
  • 車検証の不携帯・・・50万円以下の罰金

かなり厳しい罰則のような気がしますが、現状はこのような罰則規定があります。もちろん「以下」とありますので、万が一違法として扱われたときに、実際にはもう少し低い罰金になる可能性もあります。

ひとつ知っておいた方が良い事としては、これらは「罰金刑」にあたりますので前科が付きますので注意が必要です。

また、違反点数や反則金制度は「道路交通法」での定めに依りますので、免許の点数が引かれたりすることはありません。

実際は捕まらない?

バイクに乗っている人はみんな原本を積んでいたり、携帯していたりするのでしょうか?実際にはコピーで対応している人も多いのが実情だと思います。

では、コピーの人はみんな違反扱いになっているかというと、そんなことも無く、注意で済んだという人も多いようです。

警察としてもコピーを見れば、きちんと車検が通っているバイクである事はわかりますので、見逃してくれたという事でしょう。

しかしながら、たまたま警察の方の温情的な対応をしてくれたというだけと考えておいた方が良いかもしれません。自分の時もコピーがあれば注意程度で済むと思っていると、痛い目にあうかもしれません。

繰り返しになりますが、厳密には原本でなければ車検証(自賠責保険証明書)の不携帯として見なされてもおかしくない」事は認識しておくべきでしょう。

提示を求められるケースは

車検証(自賠責保険証明書)の提示を求められるのは、どんな時でしょうか?

事故を起こした時交通違反をした時、それから検問の時職務質問の時などに、免許証と一緒に提示を求められることが多いです。

また、事故の時などには、加害者ではなく被害者側だとしても提示を求められることがあります。

いつこのような機会が訪れるかはわかりませんので、常に携帯をしておく事が必要になるでしょう。

原本を携帯する時の対策

車検証にしろ、自賠責保険証明書にしろ、原本を携帯しなくては違法になるとは言え、バイクの場合には積載スペースも少なく、非常に厄介な話でしょう。

まずは、雨などでも濡れない積載スペースがあるのかという事に始まり、盗まれないための防犯対策も必要になってきます。

バイクの場合には車検証があると名義変更ができてしまうために、悪用されると非常に困る状況に陥る可能性もあります。(このような状況を知っている警察の方などは、コピーでも見逃してくれる事が多いようですが・・・)

では、どのようにすれば良いのでしょうか。

具体的には

  • 車検証(自賠責証明書)が雨でも濡れないようにする
  • バイクに積載するなら、施錠できるようにする
  • 外出先でも自宅でもバイクが盗難に遭わないようにする
  • 積載ではなく、自分で携帯する

このような対策をせざるを得ないのが現状です。

まとめ:あくまでも法律上は原本の携帯が必要

まとめると、

◆車検証、自賠責保険証明書を携帯しないと公道走行はできない(違法)

◆法律上はコピーは不可

◆違反すると罰金刑になり前科が付く

◆コピーでも見逃してくれる場合もあるが、絶対ではないので原本を携帯するべき

◆積載スペースなどの防犯対策は必要

車の場合には、書類をダッシュボードに入れておく事で対応できます(もちろん、盗難対策などは必要)が、バイクの場合にはそう簡単には行きません。

車とバイクの違いを理解してくれた上で、バイクの場合にはコピーでも可となってくれれば良いのですが、あくまでも法律上は原本の携帯が必要というのが現状です。

コピーでも罰金の適用にならなかったケースも多々あるようですが、基本的には「違法として罰金刑になる」という事は認識しておくべきでしょう。

※本記事は2019年3月に記載しています。ご活用の際は、有用性をご確認くださいますようお願い致します。