原付バイク(125㏄以下)に乗っている方であれば、必ず持っているはずの「標識交付証明書」。
普段はあまり使う機会がない書類ですが、バイクを売る時や、誰かに譲る時の名義変更、引越しの時の手続きや、廃車する時などになくてはならない書類です。
しかしながら、必要な時に見つからなくて困ったというのはよく聞く話です。
ここでは、標識交付証明書とはどんなものなのか、また、紛失・破損した時の再発行の方法や流れをお話しします。
標識交付証明書とはどんなものか
そもそも、標識交付証明書とはどんな物なのでしょうか?
標識交付証明書とは、ナンバープレート(標識)の交付を受けた原動機付自転車(いわゆる原付)や小型特殊自動車の使用者に交付される書類のことです。
車には車検証があるように、ナンバーが付いている原付バイクには、必ず交付されている書類になります。
イメージとしては、原付バイクの車検証のような書類です。
ちなみに、標識交付証明書があるのは、バイクでは原付だけになります。
126㏄以上の軽二輪バイクには、同じような書類として「軽自動車届出済証」があり、251㏄以上のバイクには、「自動車検査標(車検証)」があります。
標識交付証明書ってどこでもらえる
では、標識交付証明書はどこでもらえるのでしょうか?
標識交付証明書は、ナンバープレート(標識)と対になっておりますので、ナンバープレートの交付時に一緒に交付されます。
交付するのは市区町村長という事になっていますので、実務的には、原付バイクが登録された市区町村役所の税務課窓口で交付されます。
ただ、もしかしたら、原付バイクを購入したときに市区町村役場に行った記憶がないという方も多いのではないでしょうか。
バイクショップでバイクを購入した場合は、ショップ側でナンバーの登録まで代行してくれる場合がほとんどです。
その場合には、ナンバーの登録と一緒に標識交付証明書もショップでもらって来てくれていると言う訳です。その場合は、バイクの納車の際に標識交付証明書ももらっているはずです。
標識交付証明書が必要になるタイミング
普段はほとんど使うことがないのが標識交付証明書です。では、どんな時に使うのでしょうか?
多くの人が標識交付証明書を必要になるタイミングが、バイクを手放す時です。
売却したり、誰かに譲渡する場合には、バイクの名義変更が必要になります。また、廃棄(捨てる)する場合にも、廃車手続きをしないといつまでたっても税金の払込通知書が届いてしまいます。
原付バイクの名義変更や廃車手続きの際には、標識交付証明書が必要になります。
そのため、バイクを手放す時には、必ず必要になると言う訳です。
また、旧居とは別の市区町村に引っ越す場合にも標識交付証明書が必要になります。この場合は、旧住所地の役所でナンバーを返納し、一旦廃車にしてから、新住所地の役所で再度新しいナンバー登録をする流れになります。
そのため、ナンバー返納のタイミングで標識交付証明書が必要になります。
同じ市区町村内での引越しの場合は、管轄の自治体が変わりませんのでナンバープレートもそのままで大丈夫です。
他にも、自賠責保険を途中で解約する場合には廃車証明書が必要になります。
この廃車証明書を出す時には、標識交付証明書が必要です。
標識交付証明書の再発行の流れと必要書類
では、いざ標識交付証明書が必要になった時に見つからない、紛失してしまったという場合にはどうすれば良いのでしょうか。
安心してください、簡単に再発行ができますので、再発行の手順をご説明します。
再発行の場所と手続きの流れ
標識交付証明書の再発行は市区町村役所で行います。窓口は軽自動車税を扱う税務課です。
注意が必要なのは、そのバイクが登録してある役所が窓口になるという事です。基本的には、お住いの市区町村で登録されていると思いますが、そうでない場合は、登録してある市区町村役所での再発行手続きが必要になります。
手続きの流れとしては、必要なものを用意して役所の税務課窓口に申請をするだけです。
即日で再発行されますのでとても簡単です。
再発行に必要なものや書類
再発行の手続きには以下の3つが必要になります。
◆印鑑 ※認印は可、シャチハタは不可
◆身分証明書 ※運転免許証や健康保険証など
◆再発行の申請書 ※役所の窓口にて入手できます。その場で記入して手続きすれば大丈夫です。市区町村によってはホームページでダウンロードできるところもあります。
また、再発行の申請書にはナンバープレートの番号や車体番号を記載する箇所があります(自治体によってはナンバープレートの番号のみ)。再発行の手続きに行く際には、バイクのナンバーや車体番号を忘れないようにしておきましょう。
再発行に掛かる費用と時間
標識交付証明書の再発行には費用は掛かりません。無料で再発行ができす。
また、手続き自体も非常に簡単で、役所の窓口が空いていれば、5分~10分程度で終わります。書類も即時再発行してくれますので、そのまま持って帰れます。
自分で行けない場合の代理人対応や郵送での再発行
自分で行けない場合
普段、仕事の都合などでなかなか役所に行く時間が取れない場合などは、代理人を立てて代わりの人に手続きをお願いするという事も可能です。
その場合は、通常の手続きに必要なものに加えて、
◆委任状(代理人選任届)
◆代理人の身分証明書
が必要になります。
委任状は、自分で作成しても良い自治体もあれば、様式が決まっている自治体もあります。代理人にお願いする場合は、事前に役所に確認をすることをおすすめします。想定外のことが起きて、二度手間になることはさけられます。
郵送での対応について
各市区町村によっては、標識交付証明書の再発行手続きが郵送でできるところもあります。必要書類や申請書を用意し、返信用封筒などと一緒に郵送する流れです。
しかしながら、郵送での対応はすべての市区町村が対応している訳ではありませんので、事前に確認してみましょう。対応している市区町村の場合、ホームページに詳細が記載されているケースが多いです。
まとめ:標識交付証明書の再発行は簡単にできる
標識交付証明書の再発行は、とても簡単に手続きが可能です。
ただ、一番良いのは、必要なタイミングで手元に書類がすぐあることなのは間違いありません。いつかは必ず必要になる書類です。
必要な時に慌てることのないように、一度きちんと保管されているか確認してみてはいかがでしょうか?
もし、見当たらなかったのであれば、早めに再発行をしておきましょう。
※本記事は2019年1月に記載しています。ご活用の際は、有用性をご確認くださいますようお願い致します。