最近は飲酒運転の罰則もかなり厳しくなってきており、運転代行を利用する人も増えてきました。
バイクに乗っていると、ふと「バイクにも運転代行があれば良いのに?」なんて思った事がある人も多いのではないでしょうか?
筆者もまさにその一人で、バイクの運転代行について調べてみたところ「結論としてはバイクの運転代行は無い」という事がわかりました。
バイクで出かけて飲酒をしたら、おとなしくバイクを置いて帰りましょう。
ここでは、バイクの運転代行と飲酒運転についてまとめています。
運転代行業についての決まり
まず「運転代行業」について調べてみると、知らない事が山ほどありました。一般的には、「車でお酒を飲みに行ったら、代わりに車を運転して自宅まで送り届けてくれる」という認識は誰もが持っているのではないでしょうか?
これ自体は、全く問題ありません。
ただ、基本的には「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」でかなり細かく決まっているという事がわかりました。
まず、きちんと法整備されている事。
それから、客車(依頼者の車)と随伴者(代行業者の車)の2台がありますが、お客さんは必ず客車に乗らなくてはならないという事。随伴車に乗ってはいけないという事です。随伴車にお客さんを乗せると、いわゆる「白タク」行為になってしまうそうです。
また、2004年以降は運転代行業でお客さんの車を運転するには普通自動車第2種免許が必要になっている事。
このように色々な取り決めがされている事は、知っている人も少ないのではないでしょうか。
バイクの運転代行は無い
さて冒頭でも触れましたが、バイクの運転代行は現在ありません。
バイクで外出中に飲酒したら、諦めてバイクを置いておとなしく帰りましょう。もしくは宿泊するかですね。
もし、実現するとすれば、随伴車にはお客さんを乗せる事が出来ないので、代行業者の方がバイクを運転してタンデムすると言う事になりますが、危なくて現実的ではないでしょう。
そもそも、バイクには2種免許が無いので、このあたりの免許制度も問題になってきます。
運転代行業を営むには公安委員会に認可を取らなくてはならないのですが、現状の制度では認可が下りる事はないでしょう。
バイクの飲酒運転は車と同じ行政処分と罰則
残念ながらバイクの運転代行はありませんでした。
そのため、バイクで外出して飲酒をしてしまった場合には、バイクを置いて帰宅するしか(もしくは宿泊)ありません。絶対に飲酒運転は止めましょう。
飲酒運転の違反に関しては、バイクも車と同様の罰則が適用されます。今一度、飲酒運転の罰則を確認しておきましょう。
≪酒酔い運転≫
呼気中アルコール濃度0.5mg/l以上
(人によってですが、おおよそビール中瓶4~6本、日本酒4~6合程度)
◆行政処分
違反点数35点。即座に免許取り消しです。欠格期間は3年なので、早くても3年間は免許を再取得できません。
◆刑事罰
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
≪酒気帯び運転≫
酒気帯びの場合には、呼気中アルコール濃度によって2パターンあります。
①呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上
(人によってですが、おおよそビール中瓶1~2本、日本酒1~2合程度)
◆行政処分
違反点数25点。即座に免許取り消しです。欠格期間は2年です。
◆刑事罰
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②呼気中アルコール濃度0.15mg/l以上
(人によってですが、おおよそビール中瓶1本以下、日本酒1合以下程度)
◆行政処分
違反点数13点。前歴がなかったとしても免停90日は免れません。
◆刑事罰
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒してバイクの後ろに乗るのは違反なの?
バイクの飲酒運転に関して、よく疑問に上がるのが、飲酒した人をバイクの後ろ(タンデム)に乗せる場合です。
この場合には、飲酒運転になるのでしょうか?
結論から言うと、「飲酒運転」はあくまで「運転者」がお酒を飲んだか飲んでいないかという事で判断されます。
そのため、運転者がお酒を飲んでいなければ、飲酒した人を後ろに乗せても飲酒運転には該当しません。
ただし、状況によっては飲酒運転以外で引っかかる可能性もないとも言えません。
例えば、道路交通法70条の安全運転義務違反です。この安全運転の義務の定義は、悪く言えばどうにでも捉える事ができます。飲酒者を乗せていることで、酔い加減によっては安全運転義務に反していると言われないとも言えないでしょう。
また、そもそも飲酒者を後ろに乗せるのは、危険であることは間違いなので極力避けた方が良いでしょう。
まとめ:飲酒したらバイクを置いて帰ろう
バイクの飲酒運転と運転代行についてまとめました。
残念ながら、運転代行はバイクが対象外になっているのが現状です。仮にバイクなのに飲んでしまったら、諦めてバイク置いて帰りましょう。
また、飲酒運転は絶対にしないようにしましょう。
行政処分や罰則だけの話ではありません。万が一、飲酒で事故でも起こせば膨大な損害賠償を背負うかもしれません。
そもそも、大きなケガを負う事もあるでしょうし、取り返しのつかない事になる事もあります。事故にならなくても、昨今では、飲酒運転が原因で職場を解雇されることも少なくありません。
くれぐれも、安全運転を心掛け、「バイクで飲んだら置いて帰る」を徹底しましょう。