バイクに乗る上では、誰もが自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)に加入していますよね。
自賠責保険については、
「バイクを譲るので自賠責保険も名義変更をしたい」
「自賠責のシールを無くしたんだけど、再発行できる?」
「自賠責保険の証明書の再発行はどうやってやるの?」
こういった質問を多く頂きます。
そのため、ここではバイクの自賠責保険について
について詳しく解説しています。
また、自賠責を名義変更ではなく、「解約」したい時の方法は別の記事にてまとめています。
関連記事≫バイクの自賠責保険の解約方法
まずは自賠責保険の加入保険会社を確認しよう
まず、自賠責保険にどこの会社で加入しているかわからない方も多いのではないでしょうか?
名義変更や証明書・シールの再発行には、保険会社がどこなのかを把握しておかなくてはなりません。
バイクショップでバイクを購入すると、ショップが手続きをしてくれるのが一般的です。
また、原付や軽二輪で車検がないバイクの場合、コンビニで加入手続きをしたという人も多いでしょう。
ただ、バイクショップやコンビニは、保険代理店であって保険会社ではありません。
では、どうやって自分の自賠責保険の加入会社を確認したら良いのでしょうか?
加入会社の確認の仕方はとても簡単で、自賠責保険証明書を見ればすぐにわかります。
自賠責保険証明書に記載のある会社が、自分が加入している保険会社と言う訳です。
もし、自賠責保険証明書を紛失していて、証明書での確認ができない場合は保険会社に1社ずつ問い合わせるしかありません。
契約者氏名や住所、ナンバー、車体番号をもとに自分が加入しているかどうか確認してもらいましょう。
自賠責保険は、次の4社のどこかで加入しているケースがほとんどです。
もし上記4社で加入していなければ、可能性は低いですが次の会社での可能性もあります。
名義変更や再発行の手続きは代理店ではできない
自賠責保険に加入する時は、ほとんどの方がバイクショップで手続きを代行してもらったり、コンビニエンストアで自分で加入しているかと思います。
コンビニやバイクショップは保険会社の代理店であるため、当然、加入手続きをする事ができますよね。
しかしながら、加入手続きはできても
この手続きは代理店ではできないのです。
最寄りの各保険会社の支店窓口に直接行き、手続きをする必要があります。
支店窓口の所在地は各保険会社のホームページで確認ができます。
自賠責保険の名義変更の方法
まずは、名義変更の方法を解説しましょう。
名義を変更するには、各保険会社の窓口に行き「自賠責保険承認請求書」を入手する必要があります。
原則、郵送でのやり取りは不可能ですので、窓口に行って手続きを行う必要があります。
必要なものとしては、自賠責保険証明書のほか、譲渡人(保険の現在の名義人)の印鑑と、譲受人(新しい名義人)の印鑑、それぞれが必要になります。
また、バイクを譲り渡したことが証明できる書類が必要です。
これは新所有者の名義になっている車検証や軽自動車届出済証、標識交付証明書でも問題ありません。
どこの保険会社も概ね流れは同じです。
ただ、各会社によって若干違う事もありますので、念のため事前に保険会社に確認をしてくことをオススメします。
バイクの自賠責保険の名義変更に必要な書類
※自動車売買契約関連書類について補足しておきます。
まず、バイクの所有者が譲受人 (新しい所有者)の名前に変更済みの「車検証」もしくは「軽自動車届出済証」もしくは「標識交付証明書」があれば、この書類で大丈夫です。
また、譲渡人(前の所有者)が名義変更の手続をする場合は、免許証などの本人確認書類でも大丈夫な保険会社もあります。
逆に、譲受人(新しい所有者)が手続する場合は、譲渡人の印鑑証明書でも大丈夫な保険会社もあります。
(その場合「自賠責保険承認請求書」の譲渡人印は印鑑証明書と一緒の印に限る)
参考までに、主要保険会社の自賠責保険名義変更手続きのページはこちらです。
自分の保険会社のページで確認しておくと良いでしょう。
自賠責保険の名義変更をしないとどうなる?
自賠責保険の名義変更を考えるのは、バイクを売却・譲渡する時がほとんどでしょう。
タイミングよく保険期限が切れない限りは、
上記のいずれかの選択になります。
気になるのは最後の3つ目ですよね。
「名義変更をしないで渡してしまう」という事は問題ないのでしょうか?
結論から言うと、名義変更はしなくても問題ありません。ただ、変更しておくに越したことはありません。
まず、名義変更をしなくても問題がない理由についてですが、自賠責保険は「人」ではなく「バイク」に掛けてある保険になります。
そのため、自賠責保険の契約者とは関係なく、被害者への補償がされる仕組みなっているからです。
では、変更しておいた方が良い理由は何でしょうか?
ひとつは、「更新手続きの通知が来ない」ことです。
自賠責保険の残期間が短くなると、保険会社(代理店)から更新通知がハガキで来ますよね。
名義変更をしていないと、旧所有者のところに通知が届きます。
新しいオーナーには通知が来ないので、 ついうっかり自賠責保険の更新を忘れ、自賠責が切れたままバイクに乗ってしまうリスクもあります。
もうひとつは「個人情報」。
自賠責保険証明書には個人情報が記載されています。
次のバイクの所有者が、初対面の人やあまり面識のない人である場合もあるかもしれません。
自分の個人情報を記載されたままの保険証明書を渡すことは、リスクでもあると言えます。
基本的には、名義変更はしなくても「補償自体」には問題ありません。
ただ、きちんと変更しておくに越したことがないというのは、以上のような理由からです。
自賠責保険証明書の再発行の方法
続いては、自賠責保険証明書の「再発行」について説明していきましょう。
ちなみに、自賠責保険証明書は携帯義務があります。
なので、何かしらのきっかけで、破損をしてしまったり紛失をしてしまった時にはできるだけ早めに再発行をすることをおススメします。
再発行手続きは名義変更と同様に、代理店(バイクショップやコンビニなど)ではできません。
各保険会社の支店窓口での手続きが必要です。
支店窓口は各保険会社のホームページで調べることができますので、自宅や職場の近くで選んでおけば良いでしょう。
手続き自体は難しい事はありません。
必要なものを用意して営業店窓口にて再発行を依頼すれば即日再発行されます。
費用は無料で再発行ができます。
参考までに、主要の保険会社の保険証明書の再発行手続きのページはこちらです。
自賠責保険シール(保険標章)の再発行の方法
自賠責保険のシール (保険標章) は、走行中に剥がれて無くなってしまったり、剥がす際に破損してしまう事も良くありますよね。
こんなときには、再発行の手続きができます。
シールの再発行に関しても、自賠責保険証明書再発行と同じく、コンビニやバイク販売店などの代理店では手続きができません。
各保険会社の営業窓口に行って、手続きを行う必要があります。
(保険会社の支店窓口は、各保険会社のホームページで調べられます。)
手続きは簡単で、必要なものを用意して窓口に行けば、即日再発行ができます。
なお、再発行の費用は無料です。
参考までに、主要の保険会社のシールの再発行手続きのページはこちらです。
事前に確認しておくと良いでしょう。
自賠責保険のシールは貼らないと違法?
自賠責保険に加入すると交付されるシール(保険標章)は、貼ってないと違法になります。
自動車損害賠償保障法という法律に条文があり、30万円以下の罰金。
また、自賠責保険証書は携帯している必要もあります。
ただ、シールが貼っていないだけで、実際に罰金になったという話はほとんど聞いたことがありません。
警察官に止められても、自賠責保険の保険証明書を提示したり、自賠責保険に無加入でないことが証明されれば注意で終わることが多いようです。
とは言っても、シールを貼っていないと、警察官に止められることは多いですし、絶対に罰金にならないという保証はありません。
なので必ずシールは貼る様にしましょう。
なお、車検のあるバイクに関しては、自賠責のステッカーはありませんので、車検ステッカーをちゃんと貼っておきましょう。
まとめ
バイクを売ったり譲渡したりする時に、相手が良く知る人であれば名義変更はしなくても大丈夫とも言えます。
ただ、やっておくと安心なのは間違いありません。
また、証明書やシールにおいては、携帯義務が貼付義務があるので、紛失した時には早急に再発行手続きをすることをおススメします!
※2019年6月更新