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バイクの構造変更とは?手続き方法や申請が必要なケースを解説

バイクの構造変更とは?手続き方法や申請が必要なケースバイクの車検
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バイクの楽しみのひとつが「カスタム」。

マフラーやハンドルを交換して、バイクを楽しんでいる人も多いのではないでしょうか。

ただ、バイク(車も)をカスタムした場合には、構造変更という手続きが必要になるケースがあります。

構造変更をしないで走行をしていると、違法改造に該当してしまう事もあるのです。

そのため、ここでは

  • バイクの構造変更とは何か?
  • 構造変更が必要になるケース
  • 構造変更をする時に知っておくベき事
  • 構造変更の手続き方法

などについて詳しく解説しています。

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バイクにおける構造変更とは?

構造変更とは、正式名称を「構造等変更検査」と言います。

道路運送車両法67条には、以下のように定められています。

(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)
第六十七条 自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。

引用:道路運送車両法

簡単に言うと、「車検証に書いてある事に変更があったら手続きが必要」という事ですね。

この手続きを構造変更(構造等変更検査)と呼んでいます。

ちなみに、125㏄超のバイクは、道路運送車両法上では自動車に区分されます。

そのため、自動車と記載がありますが、バイクももちろん該当するという事です。

バイクで構造変更が必要になる主なケース

バイクで構造変更が必要になる主なケース

では、構造変更が必要になるのは、どのようなケースでしょうか。

国土交通省のホームページには、以下のように記載があります。

登録を受けている自動車について、車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生ずるような改造をしたときは、使用者は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に自動車を提示して構造等変更検査を受けなければなりません。

引用:国土交通省

具体的には、

  • ハンドル交換などでバイクの寸法が変わった
  • 二人乗りを一人乗りにした(逆も)
  • タンデムステップが使用できないバックステップへの変更(乗車定員の変更)
  • エンジンを乗せ換えた
  • エンジンをボアアップした
  • フレームを変えた(加工した)

などです。(すべてではありません)

ハンドル交換やシート交換(シングル⇔タンデム)などの変更は、良くある変更ですよね。

これらの構造変更は比較的簡単で、ユーザー車検ができる方なら自分でも手続きができるでしょう。

また、バイクショップに依頼しても、手続きをしてくれることがほとんどです。

一方、エンジンやフレーム関係の構造変更は非常に大変です。

強度計算書や、エンジンや駆動系の詳細な資料が必要になる事も多く、一般的なバイクショップでも避ける手続きです。

もし、エンジン載せ替えやボアアップ、フレーム関係の構造変更を行う場合は、専門知識や実績のあるショップに依頼することをおススメします。

軽微な構造変更は手続きが不要

平成7年11月22日から、軽微な変更となる部品の取り付けについては、構造等変の手続きが簡素化されています。

「軽微な変更なら手続きは不要」となったのです。

具体的には、手続きを省略できるケースは次のように定められています。

1:部品を付けたときに寸法(長さ、幅及び高さ)及び重量が一定の範囲内である場合

パーツを変更して、バイクのサイズ(寸法)が変わると構造変更が必要です。

ただ、

  • 長さ・・・プラスマイナス3cm
  • 高さ・・・プラスマイナス4cm
  • 幅・・・プラスマイナス2cm
  • 重量・・・プラスマイナス50㎏

の範囲の変更なら、構造変更は不要という事です。

例えば、ハンドルを交換したときに、変わるバイクのサイズが上記の範囲内に収まれば手続きは不要という事ですね。

関連記事ハンドル交換をする時の注意点は?

2:指定部品を溶接またはリベット以外の取り付け方法により装着した場合

これは、あらかじめ決められた「指定部品」

  • 手で簡単に外せる取付方法(簡易的取付方法)
  • ボルトやナットなど工具で外せる取付方法(固定的取付方法)

で取り付けている場合は、構造変更が不要という事です。

指定部品には、ウインドシールやミラー、ヘッドライト等灯火類、フェンダー、ステップ、グラブバー、バックレスト、マフラー、サスペンション、タイヤ・・・など沢山のパーツが指定されています。

詳しくは、Y’sGEARさんのページがわかりやすいので、チェックしてみて下さい。

たとえば、ミラーを交換して高さが4cm以上変わっても、ミラーは指定部品なので構造変更は不要です。ナットで固定されている(固定的取付方法)からですね。

一方、同じミラーでも、

  • 溶接やリベットなど簡単には取れない付け方(恒久的取付方法)

だと構造変更が必要になります。

構造変更手続きの注意点

構造変更手続きの注意点

構造変更については、いくつか知っておくべきことがあります。

注意点という形でまとめています。

構造変更はカスタム後15日以内

前述の道路運送車両法67条にも記載がありますが、構造変更の検査はカスタムをした後15日以内に受けなければなりません。

車検の満了までに期間があると損をする?

構造変更の検査に通ると、変更部分が反映された新しい車検証が発行されます。

この車検証は、構造変更の手続きから2年間有効の車検証です。

ただ、それまでに残っていた車検の残期間は抹消されてしまいます。

例えば、次の車検まで1年ある時点で構造変更をしたとします。

そうすると、残りの1年が抹消されてしまうという事。当然、車検には費用が掛かっているので、残期間が勿体ないですよね。

そのため、構造変更の手続きは車検満了のタイミングで行う人が多いのです。

ただ、前項で説明した通り、本来はカスタム後15日以内に手続きをしなくてはなりません。

でも、カスタム後から車検満了日までの間に、警察の方にチェックされたら困りますよね・・・

皆さんどうしているのでしょうか。

「ちょうど先週カスタムしたのでこれから申請するところです!」

と言ってやり過ごす人が多いとか??(自己責任でお願いします)

構造変更しても保安基準は守る必要がある

よく、「構造変更をすれば、どんなカスタムでもしても良い」と思う人もいますが、これは間違いです。

構造変更の申請をしても、保安基準に適合していなければ、当然許可が下りません。

まずは、保安基準を順守するのが前提です。

そのうえで、車検証に記載のある事項に変更があるときは構造変更が必要と言う事ですね。

バイクの構造変更の手続き方法

バイクの構造変更の手続き方法

では、構造変更検査を申請する時の具体的な方法はどうなるのでしょうか。

ここでは、バイクの寸法変更や乗車定員の変更などの場合を前提に解説していきます。

型式、車台番号又は原動機の型式を変更する場合

※フレームやエンジン関連の構造変更は、状況に応じて専用の資料(強度計算書やエンジンの資料など)が必要になります。また、手続きの進め方が若干変わり、かなり難易度の高い申請です。そのため、実績のあるショップに相談する事をおススメします。

基本的には、車検を通すときと同じ流れです。

通常の車検との違いは、

  • 変更された箇所のチェックがある
  • 申請書類(構造変更用)が違う
  • 費用が少しだけ高い

という事くらいでしょう。

寸法の変更や、乗車定員の変更なら簡単な申請です。

また、自分で手続きをしても、ショップに依頼しても大丈夫です。

自分で行う場合には、ユーザー車検とほぼ同じ流れです。

関連記事初めてのユーザー車検!流れや費用・必要書類

構造変更の手続き場所

構造変更は運輸支局(自動車検査登録事務所)で手続きをします。

注意点は、ナンバーを取った運輸支局でないといけないという事。

例えば、練馬ナンバーのバイクは練馬の自動車検査登録事務所でないと駄目という事ですね。

全国の運輸支局(自動車検査登録事務所)の場所・管轄は国土交通省のHPで確認できます。

なお、自分でチャレンジする場合には、事前予約が必要になります。予約は国土交通省のネット予約システムを使用します。

ユーザー車検の予約とほぼ一緒ですので、下記も参考にしてみて下さい

関連記事バイクのユーザー車検の予約方法を詳しく解説!

構造変更の手続きに必要な書類

手続きに必要なものは次のようなものがあります。

  • 自動車検査証(車検証)
  • 自賠責保険証明書
  • 軽自動車税納税証明書(毎年5月に収める税金の控え)
  • 点検整備記録簿
  • 手数料納付書(※)
  • 自動車検査票(※)
  • 自動車重量税納付書(※)
  • 申請書(OCR第2号様式)(※)

(※)は検査場で入手する書類です。

構造変更申請の費用は?

通常の継続検査(車検)とは、検査手数料が変わります。

  • 普通の車検は1,700円分の印紙・証紙
  • 構造等変更検査は2,000円の印紙・証紙

です。

そのため、いつもの車検+300円という事です。

車検とほとんど一緒ですね。

寸法や乗車定員の変更程度なら、書類に記載して提出するだけ。あとは、いつもの車検の流れと同じ為です。

車検がない250㏄以下のバイクは改造申請

構造等変更申請は、車検があるバイクに必要な手続きです。

では、250㏄以下の車検のないバイクの時はどうなるのでしょうか。

250cc以下の場合、車検証がありません。

ただ、登録書類(軽自動車届出済証や標識交付証明書)には、車体番号や排気量、原動機の型式、乗車定員などの記載があります。

これらの記載事項が変わる場合には「改造申請」という手続きが必要です。

  • 250cc以下は管轄の運輸支局
  • 125cc以下は市区町村役所

が窓口です。

つまり、エンジンの載せ替え、ボアアップなどは手続きが必要と言う事ですね。

いずれにしても、書類に記載事項が変わるカスタムをする時には、申請が必要になりますので注意しましょう。

まとめ

構造変更と言うと、あまり聞きなれない言葉なので難しいですよね。

ただ、「車検証の記載事項が変わるカスタム」の時に必要な申請手続きといえばわかりやすいのではないでしょうか。

ハンドルの変更やシートの変更は比較的簡単なので、誰でもトライしやすいカスタムです。

ただ、カスタムの内容によっては、構造変更が必要だという事は知っておくと良いでしょう。

※本記事は2019年7月に記載しています。ご活用の際は、有用性をご確認くださいますようお願い致します。
※2019年9月更新
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