バイクのスピードメーターは、故障して動かなくなる事があります。
速度がわからないのは不便ですが、メーターが故障していても、走行には支障がないケースも多いでしょう。
そのため、日常の足替わりのバイクなどは、メーター不良のまま乗っているという人も居るかもしれません。
ただ、バイクのメーターが動かないまま乗っていると、交通違反になってしまいます。
そのため、ここでは
について解説しています。
バイクには速度計(スピードメーター)を付ける義務がある
バイクには、原付スクーターにも大型バイクにも、スピードメーターが付いています。
これは、走行中の速度を把握して安全運転をする為に付いているのですが、メーターを付けなくてはならない事は、法律でも決まっています。
(速度計等)
引用:道路運送車両法
第46条 自動車(最高速度20キロメートル毎時未満の自動車及び被牽引自動車を除く。)には、運転者が容易に走行時における速度を確認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、取付位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する速度計を運転者の見やすい箇所に備えなければならない
道路運送車両法では、126㏄以上のバイクは自動車に含まれます。
そのため、バイクにはスピードメーターを設置しなくてはならないと言うことですね。
ちなみに、「125㏄以下は不要なの?」
と思うかもしれませんが、同じように「第65条の2」と言う条文で、メーターの設置が義務付けられています。
そのため、「原付も含め、バイクにスピードメーターが付いていないと違反になる」と言うことになります。
スピードメーター故障で走行していると違反?
では、メーターが付いているけど、故障していると言うケースはどうなるのでしょう。
前述の引用によると、「運転者が容易に走行時における速度を確認でき」とあります。
つまり、メーターが壊れていて
このような状態でも、同様に違反になってしまうのです。
また、「著しい誤差が無い」事も必要になるので、動いてるけど大きく狂っているメーターもダメと言うことですね。
ちなみに、誤差の許容範囲も保安基準で決まっています。
詳細は、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事≫バイクのスピードメーターの保安基準!車検に通る誤差は?
メーター不動や誤差が大きいバイクは車検にも通りません。
違反になった時の罰則は?
メーターの不良で違反になってしまうと、「整備不良」に該当します。
保安基準は道路運送車両法で決まっていますが、道路交通法では「整備不良車両の運転の禁止」が定められています。(道路交通法62条)
メーター故障(メーターが無い)の場合、具体的には
という罰則になっています。
なかには、注意で許してくれたとう話もありますが、基本的には青切符を切られると思っておいた方が良いでしょう。
また、メーターが動いていないと、そもそも速度がわかりません。
気が付いたら、スピード違反をしていたなんてことにもなりかねません。
メーター故障なんて見つかることあるの?
バイクのスピードメーターが壊れていても、お巡りさん(白バイ)に気付かれるはずがないと思う人も多いようです。
ただ、それは間違いです。
特に白バイ隊員の場合には、走行中のバイクのメーターを確認する癖がついています。
並走や斜め後ろからだと、メーターは良く見えます。
そのため、「どうせ見つからない」と考えるのはやめた方が良いでしょう。
実際に、筆者の友人もメーター不動で切符を切られています。
まとめ
スピードメーターの故障は、違反になることも重要ですが、速度がわからない事によるスピードの出し過ぎも懸念事項です。
安全のためにも、故障した場合には、早めに修理することをおススメします。
関連記事≫バイクのスピードメーターが動かない?対処法と修理・交換費用