近くのコンビニまで、ちょっとバイクで行く時もありますよね。
そんな時、サンダルでバイクに乗っていませんか?
また、夏の暑い時期。
シフトチェンジのある大きなバイクならともかく、スクーターにサンダルで乗っていませんか?
実は、サンダルでバイクに乗ると違反で捕まる可能性もあるのです。
ここでは、
について解説しています。
サンダルでバイクに乗るのは違法?
交通違反を定めているのは、道路交通法と言う法律です。
サンダルでバイクに乗ると、違反(違法)になると言うのであれば、道路交通法で明記されているはずです。
ただ、道路交通法では安全運転の義務については明記されていますが、サンダルについては明記がされていないのです。
(安全運転の義務)
引用:道路交通法
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
この条文によると、サンダル履きが安全運転の義務を果たしていないという解釈をされることもあるかも知れません。
ただ、可能性は低いでしょう。
だからといって、「サンダル履きでも平気じゃない?」と思うのは早計です。
同じく道路交通法の71条で、次のように記載があります。
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
引用:道路交通法
この71条の中で「運転者が守らなくてはならない事項」のひとつに、次のようなものがあります。
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
引用:道路交通法71条
この「公安委員会が定めた次項」は、各都道府県の道路交通法施行細則のこと。
ここで、「バイク(車両等)に乗る時の履物」についての決まりが定められているのです。
サンダル履きの違反は都道府県によって見解が異なる?
では、具体的に各都道府県の道路交通法施行細則で確認してみましょう。
全ての都道府県を確認するのは大変なので、代表的な県だけですが・・・。
まず、バイクの保有台数の多いTOP3、東京都・神奈川県・大阪府を見てみましょう。
木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。
引用:東京都道路交通規則8条
東京都は「木製サンダル、げた等」と記載がされています。ではビーチサンダルやゴム製のサンダルなら大丈夫なのでしょうか?
ただ、ポイントは「等」と「運転に支障を及ぼすおそれ」の表現ですね。
結局、警察官の解釈によるのですが、サンダルも該当して違反で捕まる可能性は充分あると思っておいた方が良いでしょう。
次に、神奈川県はどうでしょうか。
げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
引用:神奈川県道路交通法施行細則11条
神奈川は「げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履物」です。
こちらも、東京都と同じで、サンダルと書いていなくても、該当すると考える事が妥当でしょう。
次に、大阪府はどうでしょうか。
げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと
引用:大阪府道路交通規則 第13条
東京、神奈川と同じような表現ですね。
最後に、茨城県。
なぜ、茨城県?と思いますよね。「サンダル」とはっきり書かれているからです。
運転操作に支障を及ぼすおそれのある衣服又はげた,サンダル,スリッパその他の履物を着用して自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
引用:茨城県道路交通法施行細則第13条
茨城県はサンダルでバイクに乗ったら完全に違反という事ですね。
東京、神奈川、大阪、茨城の4府県をピックアップしましたが、基本的には全ての都道府県で「バイク(車)に乗る時の履物について」の道路交通法施行細則が決まっています。
表記の仕方は、各都道府県で多少は異なりますが、本質は「運転をする上で危ないかどうか」という事でしょう。
もし、サンダルでバイクに乗っていて、警察官に止められた時に、
「ゲタやスリッパと書いてあって、サンダルとは書いてない!」
「木製サンダルではなく、ゴム製のサンダルだから平気でしょ!」
と食い下がっても、無駄な抵抗に終わる可能性が高いでしょう。
ポイントは、サンダルの種類や素材云々ではなく、危ないかどうかの解釈なのですから。
ハイヒールやクロックスの場合はどうなる?
では、サンダルではなくて、ハイヒールやクロックスはどうなのでしょうか。
まずハイヒール。
これはアウトですよね。
バイクを運転するのにハイヒールだと危ないのは、誰が見ても一緒です。
一方、クロックスのような、「踵に固定できるバンドがあるサンダル」なら大丈夫な可能性もあるでしょう。
しっかりと足に固定されているためです。
ただ、絶対に大丈夫とは言い切れないところもあります。
前述のとおり、各都道府県の道路交通法細則では、それぞれ表記の違いがあります。
ただ、共通しているのは「車やバイクを運転する上で支障があったり、危険を伴う可能性がある履物はNG」という事が言いたいのです。
サンダル・ゲタ・ヒール・ミュール・クロックスにスリッパ。履物の種類云々では無いという事です。
そのため、運転に支障があるかどうかの判断は、警察官の解釈によるところもあるのですが、「サンダルなどでバイクを運転すると違反になる可能性はある」のは間違いないでしょう。
サンダルでバイクに乗った時の罰則
では、もし違反になった時にはどのような罰則になるのでしょう。
各都道府県の施行規則の違反は「公安委員会遵守事項違反」に該当します。
この場合は
という罰則があります。
違反点数はありませんが、反則金があります。
ちょっとそこまでだから大丈夫だろう!と思って5~6千円の反則金を払う羽目になったら痛いですよね・・・。
まとめ
サンダルでバイクに乗っていて、実際に警察官に止められた事例もあります。
反則金を払う羽目になった人も居れば、注意で済んだ人も居るようです。
普段サンダルで乗っていて捕まったことが無いと言う人は、運が良かっただけかも知れませんね。
交通違反の取り締まりが厳しい交通安全週間などであれば、高い確率で違反を取られると思った方が良いでしょう。
また、捕まるかどうかよりも、本質は安全かどうかですよね。
確かにサンダルだと楽な時もあるかも知れません。ただ、やっぱり危険ですよね。
バイク(スクーター)に乗る時には、安全運転ができる靴で乗りましょう!