バイクに乗るには、当然の話ですが免許が必要です。普通の人であれば、免許がなければ運転をする事はないでしょう。
ただ、友人や彼氏、家族がバイクに乗っていて
「ちょっと運転してみる?」
なんて誘われるケースがあるかもしれません。
ただ、このような時には「絶対に」運転してはいけません。
「ちょっとだけなら平気かな。」「AT(オートマ)だから簡単かな。」
という安易な考えが、大きな後悔を招く事になります。
また、無免許の人にバイクを貸した人にも罰則があります。
ここでは、
などについて解説しています。
バイクの無免許運転は法律で禁止されている(当然!)
一般常識ですが、車やバイクなどを免許がないのに運転をするのは違法になります。
これは道路交通法にて明確に定義されています。
(無免許運転等の禁止)
引用:道路交通法
第六十四条 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
わかりやすく言うと、
と言うことですね。
具体的なバイクの例えで言うと、
これらは全て無免許運転に該当すると言うわけです。
バイクの無免許運転の罰則や点数
通常、軽微な交通違反をしてしまうと「反則金」「違反点数の減点」などいわゆる「青キップ」を切られることが多いです。
ただ、無免許運転は非常に重い処罰が課せられます。
青キップよりも重い「赤キップ」が切られ、刑事罰と行政処分が下ると言うわけですね。
具体的には
となります。
反則金ではなく「罰金」となり、3年以下の懲役になる可能性もあります。
また、違反点数は25点。
信号無視の時が2点、50km以上のスピードオーバーでも12点ですから、いかに重い処罰であることがわかるでしょう。
更に、25点だと一発で免許取り消しで、「欠格期間2年」になります。
欠格期間とは、免許の再取得ができない期間のこと。
免許の取消は、免停(免許の停止)ではないので、もう一度運転をしたければ改めて免許を取りに行かなくてはなりません。
ただ、欠格期間中は再取得すらできないと言うことになります。
もし、違反点数の累積や過去3年の間に免停などの履歴があれば、欠格期間は更に長くなることもあります。
無免許運転を勧めた人も罰せられる(無免許運転幇助)
無免許運転については、2013年の道路交通法の改正により、「助長した」人にも罰則が適用されるようになっています。
2 何人も、前項の規定に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は原動機付自転車を提供してはならない。
引用:道路交通法第六十四条第2項
例えば、
このような人にも、罰則が適用されると言うことですね。
ちなみに、前者の場合「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」、後者の場合には「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」となっています。
バイクの無免許運転が招く事
バイクの無免許運転をして警察に捕まってしまうと、その後の生活も大きく変わってくることもあるでしょう。
例えば、
などにも影響が出てくるのは避けられません。
もし、車の免許を持っているうえでバイクの無免許で捕まると、車の免許も取り消されます。
そのうえ、欠格期間もあるので、すぐには免許の再取得もできない事になります。
車を運転する仕事であれば、仕事ができずに会社を解雇されてしまうケースもあるでしょう。
また、学生や未成年であれば、学校や両親にも連絡が入ります。
こちらも、学校の方針によっては謹慎や停学、もしかしたら退学になるケースもあるでしょう。
卒業や就職への影響は避けられません。
バイクの持ち主との人間関係も、ギクシャクしてしまう事は容易に予想できます。
いずれにせよ、無免許運転はリスクが大きすぎると言うことです。
無免許運転でバイク事故をしたら最悪の結果に
もし、無免許運転のうえに事故を起こしてしまったら、最悪の結果が待っています。
無免許運転の場合には、任意保険加入していても倍賞の対象外です。
また、そもそも保険にも加入していないバイクと言うことも多いでしょう。
仮にですが、無免許、無保険であれば
全て自己負担で支払っていかなくてはなりません。
もちろん、自分のケガや入院費も自己負担です。
一時の感情で無免許運転をすることで、一生が終わってしまう事もあると言うことです。
関連記事≫バイクの1日保険はない!他人のバイクを借りる時の対応方法
関連記事≫バイクの任意保険には加入するべき理由と自賠責保険との違い!
駐車場や公園での練習も無免許運転になる可能性がある
一般的に、無免許運転は「公道」での話だと認識してる人が多いと思います。
確かに、間違いではありません。
ただ、公道以外の場所でも「無免許運転」に該当する可能性があることは知っておいた方が良いでしょう。
特に、公園や商業施設にあるような大型の駐車場。
このような場所はバイクの運転(練習)にピッタリかもしれません。
ただ、このような場所だと無免許運転になってしまうケースもあります。
道路運送法という法律では、「道路」に関して以下のように定めています。
7 この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路及びその他の一般交通の用に供する場所並びに自動車道をいう。
引用:道路運送法第二条7項
条文の中で、「一般交通の用に供する場所も道路」であると定めていると言うわけです。
つまり、
このような場所であれば、道路とみなすと言うことですね。
まさに、公共施設の駐車場などは、これに該当すると解釈できるでしょう。
そのため、公園や公共施設の駐車場などで、免許を持っていない人がバイクに乗ると無免許運転とされる可能性もあると言うことですね。
逆に、一般的に利用されていない、誰も入ってこないような私有地であれば問題ないと言うわけです。
サーキットや教習所は、まさにこれに該当します。
また、以前ハーレーの試乗会で、普通(中型)二輪免許で、ハーレー(大型)が体験できるという企画もやっていました。
試乗会などは、公共のスペースで行うことが多いです。
ただ、このケースでは試乗会の会場として場所を確保して(借り切って)、一般の人などが通行(入場)できないようにしているので問題ないと言うことです。
まとめ:バイクの無免許運転は絶対ダメ!
無免許運転は、一般的な常識があれば、絶対にすることはないと思います。
ただ、(若いときなどは特に)その場の「ノリ」やあまり深く考えないで、無免許運転をしそうになってしまう事もあるかもしれません。
そのような時には、グッと感情を抑えて、絶対に無免許運転はしないようにしてください。
ちなみに余談ですが、筆者の知り合いに警察の方がいます。
その人が言うには、バイクの無免許運転は、運転の仕方でなんとなくわかるそうです。
声を掛けると、だいたいが免許取り立てか無免許で、ほぼ当たるそうですよ。