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原付とバイクの違いって何?初心者向けにわかりやすく解説!

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バイクには色々な種類がありますよね。

ただ、「原付」と「バイク」の違いがいまいちわからない・・・。

バイクに詳しくない人には、結構多いのではないでしょうか。

例えば、スクーター。

スクーターは原付?それともバイク?

このような疑問を持っている人も居るでしょう。

そのため、ここでは

  • バイクと原付の違い
  • 原付の定義と2種類の法律

について、わかりやすく解説しています。

最後まで読んでいただけると、原付とバイクの違いが分かって、スッキリすると思います!

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原付はバイクの中のひとつのカテゴリ

まず、「バイク」とは何を指すのでしょうか。

一般的には、バイクとか、オートバイはエンジンで走る二輪車のこと全般を言います。

最近はモーターで走る二輪車も増えてきましたが、この場合は「電動バイク」なんて言いますね。

ただ、いずれにせよエンジン(モーター)で走る二輪車全般が「バイク」です。

ちなみに、バイクとオートバイ、単車の違いは下記の記事にてまとめていますので参考にしてみて下さい

関連記事【単車】【オートバイ】【バイク】に違いは?意味や由来を解説

二輪で走る自動車全般をバイクと言うのですが、「原付」はその中のひとつのカテゴリに該当します。

「道路運送車両法」と言う法律では、バイクを

  • 第一種原動機付自転車(原付1種)
  • 第二種原動機付自転車(原付2種)
  • 二輪の軽自動車(軽二輪)
  • 二輪の小型自動車(小型二輪)

と言う区分で分類しています。

この原付1種と原付2種のことを、いわゆる原付と言うわけですね。

原付は排気量が125㏄以下のバイクのこと

原付がバイクのカテゴリのひとつと言うことは説明した通りです。

では、何を基準に区分されているかと言うことになりますよね。

これは、エンジンの排気量です。

具体的には

  • 50㏄以下・・・原付1種
  • 51㏄~90㏄・・・原付2種(乙)
  • 91㏄~125㏄以下・・・原付2種(甲)
  • 126㏄~250㏄以下・・・軽二輪
  • 251㏄以上・・・小型二輪

と区分されています。

原付2種は乙と甲で分かれていますが、ここまで細かく区分する事は少なく、だいたい原付2種としてまとめてしまう事が一般的です。

ただ、ナンバープレートの色は「甲はピンク」「乙は黄色」と分けられます。

関連記事【バイクのナンバー】色や種類の違い!白に黄色にピンク、水色は?

電動バイクの場合

エンジンではなく、モーターの場合には定格出力(kw:キロワット)で区分されます。
0.6kw以下・・・原付1種
1.0kw以下・・・原付2種
と定められています。

ここまでをまとめると、

  • バイクはエンジン(モーター)で走る二輪車全般の事
  • 原付は125㏄以下(1.0kw以下)のバイクのこと

と言うことですね。

原付=スクーターではない

原付とは、総排気量が125㏄以下のバイクの事を言います。

つまり、バイクの形などは関係ないと言うことですね。

良く「スクーターは原付」と勘違いするケースがあります。

確かに、125㏄以下のスクーターは原付です。

ただ、150㏄のスクーターは原付ではありません。

また同様に、いかにもバイクのような形をしていても125㏄以下なら原付になると言うことですね。

ちなみに、スクーターの定義は以下の記事内でまとめていますので、興味がある人は参考にしてみてください

関連記事【単車】【オートバイ】【バイク】に違いは?意味や由来を解説

原チャリの「チャリ」は自転車

少し余談になりますが、自転車の事を「チャリンコ」と呼ぶ人も居ますよね。

なぜチャリンコと言うのかは、諸説あってはっきりとしないのですが・・・

原付の正式名称は「原動機付自転車」と言うのは説明した通りです。

法律上は原動機(エンジン)が付いた自転車として分類されているというわけですね。

つまり、「原動機付自転車→原動機付チャリンコ→原チャリ」と呼ばれるようになったと言うことですね。

道路交通法と道路運送車両法の違いに注意!

ここから少し複雑に話になってきます。

車やバイクに関わる法律は沢山あるのですが、代表的なものが

  • 道路運送車両法
  • 道路交通法

です。

この二つの法律の目的(違い)を見てみましょう。

まず、道路運送車両法です。

第一条 この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。

引用:道路運送車両法

次に道路交通法です。

第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

引用:道路交通法

良く分かりませんよね・・・。

ざっくりと噛み砕いて言うと

  • 道路運送車両法・・・バイクのナンバー登録、保安基準や車検などについて定めている
  • 道路交通法・・・交通ルールや交通違反、免許制度について定めている

と言うことです。

ただ、実はこの2つの法律で「原付」の定義が異なるのです。

ここまで解説してきた内容は「道路運送車両法」を基準にしています。

また、一般的には「原付は125㏄以下のバイク」という事に間違いはありません。

ただ、道路交通法では51㏄以上のバイクは「普通自動二輪車」に該当するのです。

具体的には、以下の表のような区分になります。

この違いで、どのような影響があるのか、具体例で解説しますね。

例えば、一時停止の交通違反(踏切不停止等)をした時の反則金は

  • 二輪車・・・7,000円
  • 原付・・・6,000円

と決まっています。

交通違反は、道路交通法にて定めています。

そのため、125㏄のバイクの場合には「二輪車の7,000円」になってしまうと言うことですね。

また、運転免許の制度を決めているのも道路交通法です。

そのため、原付免許では125㏄のバイクは運転できないと言うわけです。

ただ、「道路運送車両法」上では125㏄は原付2種に該当するのです。

ややこしいですが、道路運送車両法と、道路交通法では「原付」の定義が異なると言うことは覚えておきましょう。

まとめ

  • 原付とは、バイクのカテゴリの中のひとつを言う
  • 道路運送車両法では125㏄以下のバイクを原付と言う
  • 一般的には原付と言うと125㏄以下のバイクの事を指す
  • ただ、道路交通法では50㏄以下のバイクを原付としている
    (主に免許区分や交通違反の事は道路交通法)
※本記事は2019年11月に記載しています。ご活用の際は、有用性を確認くださいますようお願い致します。