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バイクのミラーは片方だと違反! 50㏄の原付1種だけはOKです

バイクの交通違反
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「バイクのミラーって片方でも平気なの?」

このような質問は非常に多いです。

実際に、街中でも片方だけのミラーで走っている人を見かける事もありますよね。

結論から言うと、バイクのミラーは「左右両方」に付けなくてはなりません。

ただ、原付1種(50㏄)だけは右側のみのミラーでも大丈夫です。

この件は、人によって意見が非常に割れる話題でもあります。

そのため、ここでは、

「道路運送車両法の保安基準」を織り交ぜながら、片方のみのミラーが違反になる理由について詳しく解説しています。

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バイクのミラーは片方だけだと違反!

まず、前提としてバイクにミラーを付けなくてはならない事は、道路運送車両法の保安基準で決まっています。

法律上はミラー(バックミラー)は「後写鏡」と言います。

(後写鏡等)
第44条 自動車(被牽けん引自動車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。

引用:道路運送車両法の保安基準 第44条

バイクも道路運送車両法では「自動車」に該当します。

また、125㏄以下のバイクは道路運送車両法では「原動機付自転車」です。

道路交通法と道路運送車両法

よく混同してしまうのが、この2つの法律です。免許制度や交通違反などは道路交通法、バイクの登録や車検の制度などは道路運送車両法です。ちょっとややこしいですよね。

更に加えて、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」というもので、ミラーについて次のように記載がされています。

自動車の左右両側(最高速度50km/h以下の自動車にあっては、自動車の左右両側
又は右側)に取り付けられていること。

引用:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示

ミラーは「左右両側に取り付けられている事」が保安基準に適合するという事です。つまり、保安基準に適合していないという事は、違法であると言えます。

ちなみに、最高速度50km/h以下なら右側だけでも良いのですが、普通のバイクでは考えにくいですよね。

詳しくは、道路運送車両法を読み解くと、全て記載されています。(用語が難しいのが難点ですが・・・)

道路運送車両法の保安基準

また、「左右両方に付ける」というのは、あくまで保安基準のひとつでしかありません。他にも、鏡面の大きさや取付ける位置なども細かく決まっています。

詳しくは、別の記事にてまとめていますので、参考にしてみて下さい

関連記事≫バイクのミラーの保安基準のまとめ

古いバイク(旧車)は片方ミラーだけでも大丈夫?

旧車などの古いバイクの場合、ウインカーが(もともと)無いバイクもあります。

当時の純正ノーマルがそのような仕様だったので、違法と言う訳ではありません。では、昔のバイクなら片側ミラーでも大丈夫なのでしょうか?

ここについても深掘りしてみましょう。

車やバイクの保安基準というものは、年を追うごとに改正されていきます。

ただ、新たな保安基準が決まった時に、今まで普通に乗る事ができたバイクが基準外になってしまうと困りますよね。

全てのバイクが新基準の対象になると、メーカー純正&ノーマル車で乗っていたバイクでも基準外になってしまう・・・こんな事もあり得ます。

そうならないように、保安基準が改正された時は「改正以降に製造(発売)されたバイク(車)」が対象になるのが一般的です。

そのため、保安基準の改正前のバイクは、旧基準が適用されるという事ですね。

バイクのミラーで言うと、2007年以降に製造されたバイクはミラーの保安基準が厳しくなっています。

具体的には、この時の改正でミラーの「面積や大きさ」に新しいルールができたのです。

この「面積・大きさ」のルールは、2006年以前に製造されたバイクには適用されません。

ただ、「ミラーを左右に付けなくてはならない」という「位置」については、この時の保安基準改正よりも前からありました。

そのため、2006年以前に製造されたバイクでもミラーは左右に付けなくてはなりません。

しかしながら、調べたところによると、昭和50年より前のバイクの場合には、更に前の基準が適用されるようです。

もしかしたら、昭和50年以前のバイクなら、ミラーが左右に無くても問題ないかも知れません。

(調べてみましたが、確実なものを見つける事ができませんでした)

中途半端な回答になってしまいましたが、興味がある方は調べてみて下さい。

関連記事≫バイクの年式の調べ方と初年度登録との違い

原付(50㏄)だけは片側ミラーでも大丈夫!

普通のバイクと同じように、道路運送車両法では原動機付自転車についてもミラーの保安基準を定めています。

(後写鏡)
第 64 条の2 原動機付自転車(付随車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。

引用:道路運送車両の保安基準 第 64 条の2

さらに、自動車(二輪自動車)と同じような記述も見ることができます。

原動機付自転車の左右両側(最高速度 50km/h 以下の原動機付自転車にあっては、原動機付自転車の左右両側又は右側)に取り付けられていること。

引用:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示

ここでポイントになるのは、

最高速度 50km/h 以下の原動機付自転車は、左右両側又は右側

という記載。

自動車(二輪自動車)の時なら最高速50㎞/h以下と言うのはあり得ませんが、原付1種(50㏄)は法定の最高速度が30㎞/h

つまり、50㏄の原付1種ならば、ミラーは右側に付ければ、片方でも問題ないという事になります。

ただ、原付2種(51~125㏄)になると、50㎞以上(一般道の法定速度は60㎞/h)なので、ミラーは左右両方という事になります。

片側ミラーが認められているのは50㏄以下の原付だけという事ですね。

バイクの片方ミラーは車検に通らない

251cc以上のバイクの場合には、車検があります。

車検は、バイクが保安基準に適合しているかどうかをチェック(検査)する制度ですから、当然ミラーが片方だと通りません。

もし、片方しか付いていなければ、もうひとつミラーを用意する必要があります。

ちなみに「左右同じ形状でないといけない」という決まりはありません。

気にならなければ、左右で違うミラーでも問題ないという事です。ただ、大きさや面積には基準があるので注意してください。

関連記事≫バイクのミラーの保安基準のまとめ

片側のみのミラーは違法で捕まるの?

厳密に言うと、保安基準を満たしていない状態で公道を走る事は違法です。

「違法改造」もしくは「整備不良」を理由に、取り締りにあう可能性は充分あります。

ただ、現実的には、ミラーが片方しか付いていない事で、違反を取られるケースは少ないのかも知れません。警察に停められても、注意で済んだ人も居るようです。

ただ、一方では違反切符を切られたと言う人も居るのは事実

仮に違反を取られた場合には、「保安基準を満たしていない以上は文句が言えない」という事は認識しておくべきでしょう。

もし、「50㏄の片側ミラー」でお巡りさんに停められたら、保安基準を説明すれば大丈夫なはずです。(理解していないお巡りさんも居る?)

まとめ:50㏄以外での片方ミラーは違反になる

  • ミラーは左右に付ける事が道路運送車両法の保安基準で決まっている
  • 保安基準を満たしていなければ違法になる
  • 50㏄の原付は片方でも良いが「右側」に付ける
  • 原付でも2種(125㏄以下)は両方必要

ミラーの保安基準は、少しややこしいです。

ただ、安全面で考えたら、間違いなく左右に付いているのに越したことはありません。

また、繰り返しになりますが、左右に付いていれば良いという訳ではありません。

ミラーだけでも、他にいくつも基準がありますので、注意が必要です。

※本記事は2019年6月に記載しています。ご活用の際は、有用性をご確認くださいますようお願い致します。