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バイクのミラーの保安基準は?車検に通る大きさや位置を詳しく解説

バイクの車検
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バイクのミラー(バックミラー)は安全確認のためにとても重要なパーツです。

とは言え、純正だとイマイチ・・・やはりカッコいいミラーを付けたい!と言う人も多いのでは。

そんな時に気になるのが保安基準です。

バイクのミラーは、取付位置や鏡面のサイズなどが明確に保安基準で決まっているため、適合していないと車検に通らないのです。

また、車検に通らないだけでなく「整備不良」「不正改造」として取締りの対象にもなってきます。

そのため、ここでは、バイクのミラーの保安基準について詳しく解説しています。是非、参考にしてみて下さい。

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バイクのミラーの保安基準のポイント

バイクのミラーは「道路運送車両法」で、明確に基準が決まっています。

詳細は国土交通省のホームページで誰でも閲覧できるようになっているのですが、法律用語が多いのが難点。

もし良ければ、一度見て見てみて下さい。

道路運送車両法の保安基準

ただ、はっきり言ってわかりにくいです。

そのため、できるだけ簡単に解説したいと思います。

ポイントは2つ。

ひとつはバイクの年式によって基準が異なる事。

もうひとつが、「面積」「大きさ」の基準が追加されていること。

最新の保安基準が該当するのは、「2007年(平成19年)1月1日以降に製造された全てのバイク、及び2005年(平成17年)1月1日以降に型式を認定された全ての車両」です。

※これ以前のバイクの保安基準は、後半で解説しますね。

まずは、この条件に該当するバイクのミラーの保安基準を順番に説明していきましょう。

注意が必要な点としては、保安基準の項目「全てをクリアしていないとダメ」な事です。

ミラーの保安基準【鏡面の大きさ・面積・直径】

1:鏡面の面積が69㎠以上ある事

ミラーの形状自体は、どんな形でも大丈夫です。

丸型でも四角でも、六角型でも問題ありません。ただ、ミラーの鏡の部分の面積が69㎠以上ある事が必要です。

2:円形のミラーは大きさが直径94mm以上150mm以下

もし、円形のミラーを付けている場合には、大きすぎても小さすぎてもNGです。

少なくとも94mmの直径が無くてはなりません。逆に、150mm以上あってもいけません。

3:円形以外のミラーは、鏡面の大きさが120×200mm未満で、直径78mmの円を隠すことができる

円形以外のミラーの場合には、大きさが120×200mm以内のサイズでないといけません。

これは円形以外なら、四角でも楕円形でも六角形でも同条件ですね。

縦横の規定サイズは、逆の200×120mmでも問題ありません。

また、「且つ」直径78mmの円が綺麗に収まる事が必要です。

※車検では、このサイズの円形をミラーに当ててチェックされます。


分かりやすく、ダメな事例のイラストも載せておきますね。

あまりにも大きなミラーや。細すぎるミラーもダメという事ですね。

ミラーの保安基準【取付け】

面積や大きさ以外で大きなポイントになるのが「取付け」です。

取付けに関しては次のつを満たしていないとなりません。

  • 堅ろう」に取り付けられている事
  • かじ取り装置(ハンドル)の中心から280mm以上外側に取り付けてある事
  • 左右両方にミラーが付いている事

「堅ろう」とは、「しっかりと」「壊れにくく」と言う意味なので、簡単に取れそうなミラーはダメという事ですね。

また、ハンドル中心から、ミラー鏡面の中心点が28センチ以上離れてなくてはなりません。

最後は左右両方にミラーがある事が条件です。

片方だけだとNGという事ですね。

片ミラーについては、以下の記事にて詳しく解説していますので、良かったら参考にしてみて下さい

関連記事≫バイクの片方ミラーは原付1種以外はNG!

ミラーの保安基準【その他】

面積や大きさ、それから取付け方法以外でも決まりごとがあります。

  • 運転者が通常の運転位置において調節可能であること
  • 歩行者等に接触した場合に、衝撃を緩衝できる構造であり、かつ、歩行者等に傷害を与えるおそれのあるものでないこと
  • 車両の左右外側線上50mの交通状況が確認できること
  • 鏡面に著しいひずみ、曇り又はひび割れがあるものは適合外とする

特に注意が必要なのは、ひび割れなどはNGになる事もあるということ。多少のヒビでも車検前には交換した方が良いでしょう。

また、調節ができる事も必要です。

たとえば、溶接して向きが変えられないように固定されているケース。これは調節ができなくなってしまうのでNGですね。

ミラーの保安基準は、厳密に言うともう少しあるのですが、あとは細かすぎるので。ここまでの項目をクリアしていれば、まず大丈夫です。

ただ、ここまでで「面積・大きさ」「取付」「その他」、たくさんの基準を見てきましたが、全てクリアしていないとダメという事ですね。

2006年以前に製造されたバイクのミラーの保安基準

それでは、2007年より前に製造されたバイクの時にはどうなるのでしょうか。

正確には

「2006年(平成18年)12月31日以前に製造されたバイク、及び型式の認定が2004年(平成16年)12月31日以前のバイク」

となりますが、この場合には

鏡面の大きさ(面積・直径)の規定がなく、それ以外は一緒

です。

つまり、基本的な保安基準は一緒ですが、2007年以降製造のバイクには、鏡面の大きさ(69㎠とか、120×200mm以内、78mmの円の内包など)の条件が追加されたと言う事です。

ちなみに、昭和50年11月30日以前に製造されたバイクの場合には、更に保安基準が異なります。 ただ、この年式になると非常に少数になるので、ここでは割愛しておきます。

関連記事≫バイクの年式の調べ方と初年度登録との違い

ミラーも保安基準に適合していないと違反になる

バイクのミラーにも、かなり細かいところまで保安基準がある事はわかりました。

では、保安基準に適合していないとどうなるのでしょうか。

まず、保安基準に適合していないと車検に通りません。

また、車検に通る・通らないだけでなく、「不正改造」もしくは「整備不良車」として取締りの対象にもなってきます。

(不正改造等の禁止)
第九十九条の二 何人も、第五十八条第一項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第九十七条の三第一項の規定により使用の届出を行つている検査対象外軽自動車について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であつて、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行つてはならない。

引用:道路運送車両法第99条の2

もし、不正改造になると、「6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金」。

整備不良(尾灯等)なら「違反点数1点、反則金6,000円」です。

実際のところは、ミラーで取締りにあう事は少ないようですが、違反・違法で捕まる可能性は充分あるという事は認識しておくべきでしょう。

(捕まっても文句は言えない)

また、もちろん車検のない250㏄でも同様です。

まとめ:ミラーをカスタムする時には保安基準をチェック

特に保安基準に引っ掛かりやすいのは、「大きさ・面積」です。

カッコいいミラー・スリムなミラーを付けたい場合には、

  • 69㎠の面積がある事
  • 直径78mmの円が隠れる事
  • 円形ミラーなら直径94mm以上150mm以内

この3つが特にポイントです。(※2007年(平成19年)製造の場合)

また、見た目も重要ですが、一番大事なのは後方がしっかりと見える事。

カッコよさも大事ですが、安全にバイクに乗れることはもっと大事ですよね。

参考にしていただけたら幸いです!

※本記事は2019年6月に記載しています。ご活用の際は、有用性をご確認くださいますようお願い致します。