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夫のバイクを売りたい時はどうする?【他人名義のバイクの売却】

バイクを売る
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「旦那が全然乗らないバイクを一向に処分しない。」

「ほとんど乗らないのに毎年税金や車検代を払ってバカバカしい。」

「もう我慢できないので、旦那に黙って売ってしまおう!」

そんな事を考える時もあるかもしれません。

バイクが好きな人ならば、乗らなくても手元に置いておきたい旦那さんの気持ちはわかるのですが・・・奥さんにしてみたら理解できないかもしれません。

結論から言うと、条件を満たせば、名義が夫のバイクでも売却することは可能です。

ここでは

  • 夫名義のバイクを売る方法
  • 無断で処分した時のリスク

についてまとめています。

また、旦那(夫)ではなくても、他人名義のバイクを売りたい時にも活用できる内容になっていますので、該当する場合には是非参考にしてみてください。

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夫(他人名義)のバイクを簡単に売る方法

自分名義のバイクであれば、バイクを売る方法は色々な選択肢があります。

バイクショップに売る事もできますし、ヤフオクなどを利用して個人売買をすることも可能です。

もちろん、他人名義のバイクでもこれらの方法を取ることは可能ではあります。

しかしながら、バイクショップに持込むにもバイクを運転できない場合もあるでしょうし、ヤフオクなど個人売買となると、売却後の名義変更など面倒な事も多くなります。

そのような中で、最も簡単にバイクを売る方法は「バイクの買取専門店」に依頼をする事です。

おすすめは大手3社の「バイク王」「バイクワン」「バイクランド」で、これらの会社は他人名義のバイクでも買取りが可能です。(必要書類などあり)

自宅まで無料で出張査定と買取りをしてくれ、また、売却後の面倒な書類手続きなども全て代行してくれますので非常にスムーズです。

基本的には名義人でなければ譲渡証や委任状が必要

バイクを名義人(登録上の所有者)以外が売却する時には、原則「譲渡証」「委任状」が必要です。

これは、名義人が「自分のバイクを譲りましたよ」とか、「売却するのを、この人に任せますよ」という事を証明する書類です。

これがあって、初めて他人名義のバイクでも売却が可能です。

譲渡証や委任状は国土交通省のホームページでダウンロードできます。

Point

国土交通省ホームページ内の譲渡証・委任状の書き方見本では印鑑の欄に「実印」とありますが、バイクの場合には「認印」で大丈夫です。

名義人の確認

バイクの登録書類を見ると所有者欄に記載されているのが名義人です。
登録書類は、原付バイクの場合には標識交付証明書250㏄以下の場合には軽自動車登録済証251㏄以上のバイクは車検証がこの書類にあたります。もし、名義人がローン会社やバイクショップの場合には、売却方法が異なってきますので、下記の記事も参考にしてみてください。

夫(他人名義)のバイクを売る時に必要なもの

まず、名義が誰であってもバイクを売る時に必要なものがあります。

◆バイクの登録書類(原付の場合には標識交付証明証、250㏄以下の場合には軽自動車登録済証、251㏄以上のバイクは車検証)

◆自賠責保険証明書(自賠責保険が切れていれば不要)

◆身分証明書(運転免許証など)

◆認印

また、バイクの登録証を紛失している場合、買取専門店であれば再発行手続きも代行してくれますので相談してみましょう。

上記の基本的に必要なものに加えて他人名義のバイクを売る際に必要なものをおすすめの買取店ごとにまとめてみました。

バイク王に他人名義のバイクを売る時に必要なもの

基本的に必要な登録書類などのほかに

  • 名義人の免許証のコピー
  • バイク王指定の委任状(名義人の署名と印鑑が必要)
  • 査定時の本人への電話確認

バイク王の場合、委任状はバイク王の指定の委任状になります。

また、 他人名義のバイクでも売却が可能ですが、本人への電話確認が必要なのがポイントです。

バイクワンに他人名義のバイクを売る時に必要なもの

基本的に必要な登録書類などのほかに

  • 名義人の免許証のコピー
  • 委任状や譲渡証(名義人の署名と印鑑が必要)

が必要になります。

ポイント

委任状が必要か譲渡証が必要かは名義人との関係によって変わってきます。事前に確認してみましょう。

バイクランドに他人名義のバイクを売る時に必要なもの

基本的に必要な登録書類などのほかに

・名義人の署名・捺印がある譲渡証

が必要になります。

バイクランドの場合、査定の時に査定スタッフが譲渡証を用意してくれます。査定後に売却が決まれば、名義人の署名・捺印した譲渡証を用意し、郵送後に買取額を振り込んでくれます。

その場で現金が欲しい場合には、事前に譲渡証を作成・用意し、査定時に渡せるようにしておくことが必要です。

いずれの買取店の場合でも、売却決定権のある人の立ち合いが必要です、
売却決定権とは、査定額を聞いた時に、売却するかしないかを決定できる人のことです。要は、その場で売るか売らないか決める必要があるという事です。

また、他人名義でも、夫や息子など家族なのか、同居か別居か、家族以外なのかなどで必要な書類などは変わる事もあります。上記3社は24時間コールセンターにて親切に教えてくれますので、事前に相談してみることをおすすめします。

バイクの情報は知っておく必要あり

他人名義のバイクを売る時に、自分はバイクの事をあまり知らないという場合もあるかもしれません。

しかしながら、電話での問い合わせをしたり、Web申込をする場合に必要なのがバイクの情報です。

Web申込の場合には、メーカーや車種、走行距離、年式などの基本情報の入力が必要です。

良くわからない場合には、前述の買取店の場合にはフリーダイヤルの問い合わせができますので、電話してしまった方が早いでしょう。

その場合にも、メーカーと車種くらいは答えられるようにしておくことが必要です。 車種もわからなければ、登録書類に記載のある「型式」か、バイクの車体番号を伝えられれば何とかなります。

ポイント

バイクの車種が不明だと、出張査定を断られることもあります。ただ、型式や車体番号が分かれば、買取店はバイクの車種が判別できますので、せめて型式か車体番号は把握しておきましょう。

原則は同意が必要

他人名義のバイクを売却する時には、基本的には本人(名義人)の同意が必要なのは言うまでもありません。

しかしながら「夫のバイク」や「息子のバイク」など、家族のバイクなら、必要なものだけ用意できてしまえば、内緒で売ってしまう事は出来てしまいます。

ただ、後々の関係悪化につながりますし、民事的争いにもなりかねません。(この後の項でご説明します)

できれば、しっかりと話し合って同意のうえで売却するのが一番です。また、本記事は内緒で売却をする事を勧めているわけではありません。

なお、友人や知人、全くの他人のバイクを本人同意なしで売却するのは、言うまでもなく違法です。

夫に内緒で売ると民事の争いになる事も

バイクではありませんが、夫の所有物(趣味のグッズ)を勝手に売却した事例について、弁護士さんの見解が載っていた記事がありました。

参考までに見てみましょう。

夫の所有物を勝手に売った妻の行為は、刑法上は窃盗罪または横領罪(刑法235条・242条)に該当する行為とも評価できます。ただし、刑法には親族相盗例(刑法244条1項)という規定があり、被害者が夫や直系血族(祖父母、両親、子ども、孫など)、同居の親族の場合は、刑が免除されます。そのため、妻が処罰を受ける可能性はありません。

引用:弁護士ドットコム LIFE

同居の親族の場合には、刑法上の罪は免除されるようです。

しかしながら、続きにこのような記載もあります。

妻は、グッズを無断で売ってしまったのですから、これは不法行為(民法709条)にあたります。よって、夫は、妻に対して、不法行為に基づく損害賠償として、売られてしまったグッズの時価相当額の金銭の支払を求めることができます。

引用:弁護士ドットコム LIFE

刑事罰は無くても、夫婦間で大きな争いになる可能性はあるという事は認識しておく必要があるでしょう。

まとめ:夫のバイクは売却できるが同意の上で売るべき

いかがだったでしょうか。

基本的には、他人名義のバイクでも売却は可能です

バイクの事をあまり知らなくても、バイク王、バイクワン、バイクランドなどの買取専門店の場合には、フリーダイヤルで丁寧に教えてくれますので、一度相談してみると良いでしょう。

しかしながら、本人同意の上というのが基本です。

旦那さんのバイクを内緒で売却すると、後々のトラブルや夫婦関係にも影響しますので、良く話し合った上での売却をおすすめします。

※本記事は2019年2月に記載しています。ご活用の際は、有用性をご確認くださいますようお願い致します。