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バイクの違法改造(不正改造)の基準とは?カスタムする時は要注意!

バイクの交通違反
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バイクの楽しみ方のひとつにカスタムがあります。

社外品のパーツを付けたり、自分好みのカスタムをしたバイクは、乗るのも楽しいですよね。

ただ、バイクをカスタムすること自体は全く問題が無いのですが、知っておくべきことに「違法改造(不正改造)」があります。

法律上、違法になる改造の基準が決まっており、厳しい罰則もあるのです。

知らずにカスタムしてしまって、罰金になってしまうと痛いですよね。

そのため、ここでは

  • バイクの違法改造(不正改造)とは
  • 整備不良との違い
  • 違法改造の罰則と取り締まりについて
  • バイクで良くある違法改造の事例

などについて詳しく解説しています。

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そもそも違法改造(不正改造)って何?

まず、違法改造の定義について確認しておきましょう。

一般的には、「違法改造」と呼ぶ人が多いのですが、厳密には「不正改造」と言い、法律にて禁止されています。

※本記事中では、わかりやすいように「違法改造」という言葉をメインで使用していますが意味合いとしては一緒です。

(不正改造等の禁止)
第九十九条の二 何人も、第五十八条第一項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第九十七条の三第一項の規定により使用の届出を行つている検査対象外軽自動車について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であつて、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行つてはならない。

引用:道路運送車両法

引用文では「自動車」となっていますが、ここにはバイク(二輪自動車)も含まれます。

簡単に言うと、「保安基準に適合しない事をしたら不正改造」ということですね。

保安基準とは「道路運送車両の保安基準」のこと。

例えば、マフラーの音量や排気ガス、ライトの明るさとか色、ブレーキやミラーまで・・・他にもかなり細かい基準が決まっています。

この保安基準に適合しないカスタムをしたら「不正改造」になります。

つまり、カスタムをする時には、保安基準の範囲内でカスタムをしないと違法というわけですね。

違法改造と整備不良の違いは?

違法改造と良く混同されるものに「整備不良」があります。

バイクや車は、「点検や整備をし、保安基準に適合するように維持しなければならない」と決まってます。(道路運送車両法第四十七条)

そのため、例えば

  • ライトやテールランプが切れてしまった
  • マフラーに穴が空いて爆音になってしまった
  • 接触不良でホーンが鳴らなくなってしまった

このような状態で公道を走ると、整備不良に該当して違反になります。

整備不良も違法改造も、同じ「保安基準に適合しない状態」ですが、それぞれの違いは

  • 整備不良・・・点検や整備を怠って保安基準に適合しなくなった
  • 違法改造・・・保安基準に適合しなくなる改造を施した

という解釈になるでしょう。

違法改造の罰金や点数などの罰則は?

違法改造(不正改造)をすると、法律違反になりますので当然罰則があります。

具体的には、

【不正改造の実施者】

  • 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

【不正改造車両の使用者】

  • 不正改造ステッカーが貼られ、整備命令を受ける
  • 整備命令を受けた使用者は、15日以内に整備をし、運輸支局に車両を提示
  • 守らなければ50万円以下の罰金

と非常に厳しい罰則規定になっています。

不正な改造をした人も、不正な改造車に乗っている人も罰則があると言うことです。

そのため、普通のバイクショップなら不正改造は断るのが一般的。不正改造されたバイクの車検も受けないでしょう。

ちなみに、整備不良の場合には

  • 整備不良(制動装置等)・・・違反点数2点・反則金7,000円(二輪車の場合、原付は6,000円)
  • 整備不良(尾灯等)・・・違反点数1点・反則金6,000円(二輪車の場合、原付は5,000円)

です。

違法改造の取り締まりはいつやっている?

違法改造の取り締まりは、定期的に強化月間が設けられて取り締まりを実施しています。

強化月間の時には、バイクショップや用品店などにもポスターが貼り出されるので、見たことがある人も多いのでは。

基本的には国土交通省の管轄ですが、 この時には各運輸局が中心となり警察や関係省庁、関係団体と連携して街頭検査があります。

騒音の測定器や検査機器を用意して実施していますので、かなり多くの車やバイクに整備命令を出しているようです。

ただ、強化月間以外は捕まらないと言うことはありません。 通常の日でも、明らかに違法改造と判断されれば、当然取り締まりの対象になる事は把握しておきましょう。

違法改造は通報される?

また、国土交通省では常に不正改造車の情報提供を募集しています。

いつでも電話やFAXで通報ができるような窓口が設置されているという訳ですね。

もし、周囲に迷惑を掛けるような違法改造をすると、通報される可能性も充分あると言うことです。

参考国土交通省:不正改造情報提供ページ

バイクで良くある違法改造の事例

違法改造は、知らず知らずのうちに無意識でやってしまうと言うこともあります。

できる事ならば、しっかりと保安基準を認識しておくと良いのですが・・・法律用語は結構難しいですよね。

そのため、よくある「違法改造に該当するケース」を紹介しておきましょう。

マフラーの違法改造

違法改造の代表的なものがマフラーの改造です。特にバイクの場合には「音量」に注意。

  • 音量が規定以上のうるさいマフラーになっている
  • バッフルを取り外している
  • 故意的に穴をあける等、音量を上げている
  • 保安基準適合外のマフラーに付け替えている

このようなケースが多いと言えます。

もちろん、カスタムマフラーでも保安基準適合のモノは沢山あります。

そのため、一番重要なのはマフラー選びでしょう。ネットで安いマフラーが見つけても、しっかりと確認してから購入しましょう。

また、マフラーの音量規定はバイクの年式によっても変わってきますので、詳しく知りたい場合には下記の記事も参考にしてみてください

関連記事バイクのマフラーの保安基準を詳しく解説

ウインカーやテールランプなど灯火類の違法改造

最近はLEDのウインカーやシーケンシャル(流れる)ウインカーも流行りです。

また、ヘッドライトやテールランプのLED化などもカスタムする人が多いでしょう。

これらのカスタム自体は、特に問題はありません。

ただ、良く違法改造に該当してしまうケースとしては

  • ウインカーやライトなどの色を変えてしまう
  • 取付け位置が保安基準に該当していない
  • ウインカーの点滅速度が異常
  • 既定の面積よりも小さい

と言うようなケースです。

灯火類の場合、基本的にはヘッドライトは「白」、テールランプは「赤」ウインカーは「橙」と決まっています。

そのため、バルブやレンズの色を変えてしまうと違法改造に該当してしまうのです。

また、ウインカーにおいては「毎分 60 回~120 回」と点滅周期が決まっています。流行りのシーケンシャルウインカーも、ライトの流れ方に決まりが有る事は把握しておく必要があります。

ほかにも、照明部の面積が決まっているので、あまりにも小さいものだとNGになる事も。(Eマーク付きなどで、小さくてもOKなものはあります)

社外品の灯火類は、購入する時に「保安基準適合品かどうか」の確認や、取付け位置が変わる場合にはショップに相談する事も大事です。

灯火類の保安基準が気になる場合には、下記の記事も参考にしてみて下さい。

関連記事バイクのウインカーの保安基準を詳しく解説

関連記事バイクのヘッドライトの保安基準を詳しく解説

関連記事バイクのテールランプの保安基準を詳しく解説

関連記事バイクのナンバー灯の保安基準を詳しく解説

ナンバープレートの違法改造

ナンバープレートも違法改造に該当するケースが多いと言えます。

多いのは、

  • ナンバーの跳ね上げ・折り曲げ
  • ナンバーの縦置きサイドナンバー
  • ナンバーにカバーを付けている

と言うようなケース。

また、2021年以降はナンバーの取付角度の基準も厳しくなります。

ただ、ナンバープレートの場合には、番号標表示義務違反(ナンバープレートが判読不能の状態や、指定された物以外のナンバープレートを使用する事が該当)という罰則があります。

場合によっては、こちらで取り締まられることもあるでしょう。

関連記事バイクのナンバープレートの違反事例!角度や向きにも注意!

その他良くあるバイクの違法改造

他にも良くあるケースとしては

  • 故意的にミラーを外す(片方しか付けない)
  • ミラーの面積が極端に小さい
  • ヘッドライトの常時点灯を消すスイッチを付ける(バイクの年式による)

と言うような事も保安基準適合外になります。

関連記事ミラーの保安基準を詳しく解説

関連記事バイクのミラーは片方だと違反! 50㏄の原付1種だけはOKです

関連記事ヘッドライトの常時点灯!昼間も点けないと違反になる?

他にも、道路運送車両の保安基準では色々な事が決まっています。

そのため、知らずに違法改造をしてしまわない為には

  • 社外パーツを買う時には、保安基準適合品か確認する
  • 取付など不安な時にはショップに相談する

と言うような事も重要です。

車検がない250㏄でも違法改造になる?

バイクの場合、保安基準というと「車検を通すための基準」とイメージする人が多いかもしれません。

もちろん、車検を通すためには保安基準に適合している必要があります。

ただ、車検のない250㏄のバイクでも、保安基準を守る必要があることは認識しておきましょう。

「250㏄で車検がないからどんなカスタムをしても平気」という考えは間違いと言うことです。

たとえ250㏄でも違法改造になことは十分あると言うことですね。

まとめ

冒頭でも触れたとおり、カスタムはバイクの楽しみのひとつです。

そのため、カスタムをすること自体は、全く悪い事ではありません。

ただ、一番残念なのは、「知らなかった」と言うケース。

気付かないうちに違法改造にならないように、注意してください。

また、カスタムバイクを買う時も注意が必要です。

購入したバイクに不正改造がされていると言うケースもあります。

そのため、カスタム済のバイクを購入する時には、きちんと保安基準に沿った合法カスタムか確認することも必要です。

関連記事カスタムバイク購入時は車検不適合・違法改造に注意

※本記事は2019年10月に記載しています。ご活用の際は、有用性をご確認くださいますようお願い致します。