バイクをヤフオクやメルカリなどで買った時(売った時)。
友人や知人にバイクを譲った時。
こんな時に必要な手続きが「バイクの名義変更」です。
ただ、普段はあまり馴染みのない手続きですよね。
そのため、ここでは
等について、詳しく&わかりやすく説明しています。是非参考にしてみて下さい。
また、原付バイク(50㏄~125㏄)の名義変更の方法については、少し流れが変わってきます。 詳細は別記事でまとめていますのでこちらを参考にしてみてください
バイクの名義変更の方法(250㏄、400㏄、大型共通)
まず、バイクの名義変更をする場合、「軽二輪」と「小型二輪」では必要書類などが少し異なります。
まず、軽二輪と小型二輪の違いを把握しておきましょう。
名義変更の手続きの流れは、軽二輪でも小型二輪でもほとんど変わりません。
前の所有者と新しい所有者が、それぞれ必要なものを集めて運輸支局(自動車検査登録事務所)で手続きを行うという流れになります。
一般的には、新しくバイクの所有者になる人が手続きをする事が多いので、この記事でも「新しいオーナー」が手続きをするという前提で説明していきますね。
具体的な必要書類については後述しますので、まずは流れをイメージしてみて下さい。
- STEP1前の所有者が必要な書類を用意する
まずは、バイクの前所有者が「名義変更に必要な書類」を一式揃えます。
具体的な書類は、軽二輪と小型二輪で少し変わりますので後述します。
- STEP2必要な書類の引き渡し
前所有者は、必要な書類一式が揃ったら新しい所有者に渡します。
- STEP3新しい所有者が登録手続き
もらった書類と自分で用意した書類、ナンバープレートなどを持って運輸支局で手続きをします。
- STEP4名義変更完了
新しいナンバープレートと書類が発行されて名義変更の完了です。
名義変更の手続きは、意外と簡単な手続きです。
ただ、聞いたことが無い書類や、普段行く事がない運輸支局での手続きが、ちょっとだけハードルを上げているのでしょう。
ひとつずつ順番にやっていけば、初めての場合でも大丈夫です!
では、さらに詳しく解説していきますね。
バイクの名義変更を行う場所
名義変更の手続きは、運輸支局(自動車検査登録事務所)で行います。
これは、軽二輪(126㏄~250㏄)でも小型二輪(251㏄以上)でも一緒です。
ここでポイントになるのが、名義変更の手続きは「新しい所有者」の住民票がある市区町村を管轄する運輸支局だという事。
具体例で説明すると以下のような感じです。
どこの市区町村をどこの運輸支局が管轄しているかは、国土交通省のHPで調べることができます。
また、基本的にはバイクの持ち込みは不要で、書類上の手続きだけで名義変更は可能。
ただ、251㏄以上のバイクで車検が切れている場合は、車検を通す必要がありますので、車両を持ち込む必要が出てきます。
車検切れのバイクを持ち込むには仮ナンバーが必要です。
関連記事:仮ナンバーの取り方
関連記事:ユーザー車検のやり方を詳しく解説
軽二輪(126㏄~250㏄)の名義変更に必要なものと書類
名義変更に必要な書類は、軽二輪と小型二輪で変わってきます。
そのため、必要書類についてはそれぞれに分けて説明していきます。
まずは、軽二輪のバイクの名義変更に必要なものについて説明していきましょう。
事前に用意する書類と、運輸支局で入手する書類があります。
運輸支局で入手する書類はちょっと複雑ですが、順番に説明していきますね。
軽自動車届出済証
前の所有者が用意する書類です。
バイクを購入して、ナンバーと一緒に交付される書類です。バイクショップでバイクを買っていれば、購入時に受け取っているはずです。
万が一、紛失してしまった場合は、事前に再発行をしておく必要があります。
≫関連記事:軽自動車届出済証の再発行方法
バイクのナンバープレート
名義変更手続きをする時に、管轄の運輸支局が異なり、ナンバーが変わる場合に必要になります。バイクから外して新しい所有者に渡します。
※前の所有者と新しい所有者の管轄運輸支局が同じ場合は、ナンバーは変わりません。この場合はそのままで構いません。
印鑑
前の所有者と新しい所有者の双方で必要です。
認印で問題ありません。各書類に押印が必要なものがあります。
自賠責保険証明書
名義変更時に、有効期限のある自賠責保険証明書が必要になります。
自賠責保険が切れているバイクは、次の所有者は新たに自賠責保険に加入しておく必要があります。(※自賠責保険の加入は、新しいナンバーが交付される前でも車体番号で加入が可能です。)
もし、自賠責保険が残っている場合は、そのまま新しいオーナーが残った自賠責保険を利用することができます。
自賠責保険は、人ではなく「バイク」に掛けてありますので、前の所有者の名前でも問題ありません。もちろん、自賠責も名義変更することは可能です。
また、前の所有者は、渡さずに解約してしまって、新たに加入してもらっても構いません。
そのまま渡すか、解約するかは当事者同士の話し合いという事ですね。
一般的には、解約や名義変更は手間が掛かるので、そのまま引き継いで渡してしまうケースが多いです。
≫関連記事:自賠責保険の解約と払戻し方法
≫関連記事:自賠責保険の名義変更
住民票
住民票は、新しく所有者になる人の住民票です。
注意点としては、
が必要になるという事でしょう。
印鑑(認印)
運輸支局に提出する書類には、 新所有者だけでなく前の所有者の押印も必要になります。
そのため、先に書類を入手して押印済の書類を前所有者に作成してもらうか、前の所有者の印鑑を預かるなどの方法を取る必要があります。
ただ、個人売買の時などには遠くの人の場合もありますよね。
その場合、前の所有者の許可をもらった上で100円ショップなどで三文判を入手し、押印・手続きを進めてしまうケースが多いです。
運輸支局(陸運局)で入手する書類
手続きをする上で、運輸支局で入手し作成する書類があります。
書類は窓口で購入です。案内板などを見るとわかると思いますが、手っ取り早いのはその辺の職員さんに「軽二輪の名義変更をしたい」と伝えれば教えてくれます。
また、書類は管轄の運輸支局が変わる場合と変わらない場合で、2つのパターンになります。
似たような名称なので少々ややこしいですが・・・
1)前所有者、新所有者の管轄の運輸支局が異なる場合(ナンバーが変わる)
この3つです。
軽自動車届出済証返納届には、前所有者の押印箇所があるので注意して下さい。
2)前所有者、新所有者の管轄の運輸支局が同じ場合(ナンバーが変わらない)
管轄運輸局が一緒なら、この2つです。
軽自動車届出済記入申請書には、前所有者と新所有者の押印箇所があります。
運輸支局で入手する書類は少々わかりにくいですが、窓口にて「名義変更の書類が欲しい」と伝えると用意してくれますのであまり心配は要りません。
また、書き方見本などもしっかりと掲示してあります。
ただ、見本を見ながらでも記入には少し時間が掛かるかも知れませんので、時間には余裕を持って行くと良いでしょう。
書類が揃ったら、窓口に提出して手続きは完了です。
小型二輪(251㏄以上)バイクの名義変更に必要なものと書類
続いて、251㏄以上の「小型二輪」の名義変更に必要なものや書類です。
小型二輪は車検があるので、軽二輪とは若干異なります。
事前に用意しておくものと、運輸支局で入手する書類があります。
順番に説明していきますね。
車検証
前の所有者の名前になっている車検証です。
名義変更の手続きが終わると、新しい所有者の車検証が交付されると言う訳ですね。
譲渡証明書
譲渡証明書とは、前の所有者が「バイクを譲渡します」ということを証明する書類。
前の所有者の押印が必要です。
国土交通省のホームページからダウンロードできますので事前に作成しておきましょう。
委任状
前の所有者が、「次の所有者に手続きを委任することを証明する書面」のこと。
前所有者(譲渡人)の押印が必要なので、こちらも事前に作成しておきましょう。
国土交通省のホームページからダウンロードできます。
印鑑
認印で問題ありません。 運輸支局に提出する書類には、 新所有者だけでなく前の所有者の押印も必要になります。
そのため、先に書類を入手して押印済の書類を前所有者に作成してもらうか、前所有者の印鑑を預かるなどの方法を取る必要があります。
手間を省くために、前の所有者の許可をもらった上で100円ショップなどで三文判を入手し、押印・手続きを進めてしまうケースが多いです。
ナンバープレート
名義変更後に運輸支局の管轄が変わる場合には、ナンバーも変更になります。
この場合には、ナンバープレートは外して持参します。
一方で、運輸支局の管轄が一緒の場合にはそのままで問題ありません。
自賠責保険証明書
車検が残っているバイクの場合には、必然的に車検期限までの自賠責保険も残っているはずです。
新しい所有者は自賠責保険証明書も忘れずにもらっておきましょう。
自賠責保険の名義変更もできますが、前所有者の名前のままでも問題はありません。
≫関連記事:自賠責保険の名義変更
また、車検が切れている場合には、自賠責保険に加入しないと車検が取得できませんので、新たに加入しておく必要があります。
住民票
住民票は、新しく所有者になる人の住民票です。
になりますので注意してください。
印鑑
印鑑は認印で大丈夫です。
運輸支局での申請書には新しい所有者の押印、
譲渡証明書や委任状には前所有者の押印が必要になります。
運輸支局(陸運局)で入手する書類
事前に用意する書類が揃ったら、運輸支局にて手続きをします。
その際に、必要な申請書があります。具体的には、以下の3点です。
いずれも窓口にて購入、入手ができます。
記載方法は、書き方見本が掲示されていますので、見ながら記載すれば大丈夫です。もちろん、不明点がある時は聞けば教えてくれますので心配いりません。
書類の作成も終わったら、もともと用意していた書類一式と一緒に提出して、手続きの終了です。
その後、新しい車検証が交付されます。(ナンバーが変わる時にはナンバーも)
お疲れさまでした!
バイクの名義変更に掛かる費用
バイクの名義変更自体には、費用が掛かる事はありません。
ただ、運輸支局で入手する書類には、購入するものがあります。だいたい100円くらいです。
また、ナンバープレートが新しくなる時には、ナンバープレートの発行代が600円掛かります。
なので、
で手続きが可能です。
バイクの名義変更の代行業者
「なんだかんだ言っても、やっぱりよくわからない・・・。」
「平日に手続きをするのは難しい・・・。」
「やり方はわかったけど面倒臭い・・・。」
こんな時には、名義変更の代行を依頼するという方法もあります。
ネットで検索すると、車やバイクの名義変更代行業者や行政書士事務所がたくさん出てきます。
費用相場としては8,000円~15,000円ほどです。
ただ、代行業者に任せたとしても、住民票や譲渡証、委任状に車検証など・・・書類を用意する事は変わりません。あくまでも運輸支局での手続きを代行してくれるという事になります。
もちろん、依頼する事も良いですが、書類を集めて郵送したりする手間を考えると自分でチャレンジしてみる事をおすすめします!
個人売買での名義変更はトラブルに注意!
バイクの名義変更手続きで多いのが、個人売買での名義変更。
ヤフオクやメルカリなどで面識のない人同士の個人売買などの場合、名義変更を売主、買主、どちらがやるかという事が問題になってきます。
多くのケースですと、売主は名義変更に必要な書類をしっかりと用意し、名義変更自体は買主が行うというのが一般的です。
ただ、よくある個人売買のトラブルとして
という事があります。
名義変更がされないままだと、前の所有者に対して税金払込通知や交通違反の反則金通知が来たりする事もあります。
そのため、個人売買でバイクを「売る」時には、下記のいずれかを選択する人が多いです。
友人、知人など面識のある人への売却だったとしても、よっぽど信頼できる人間でない限りは、きちんとリスク回避を行うようにしましょう。
個人売買の場合は、廃車渡し(一時抹消)が確実
バイクの個人売買の場合、名義変更がされないリスクについてはお話ししましたが、一番安心できるのは廃車渡しです。
バイクの登録を廃車(一時抹消)すると、所有者がいない状態になるので名義変更がされないと言う心配はありません。
購入者は名義変更ではなく、再登録という形になります。
≫関連記事:バイクの廃車(一時抹消)の方法
≫関連記事:廃車済みバイクを再登録する方法
ただ、251㏄以上の車検の残っているバイクを廃車(一時抹消)すると、車検も一緒に切れてしまいます。
その場合は、改めて車検のラインを通す羽目になりますので、車検の残っているバイクの廃車渡しはあまりおすすめはしません。
まとめ:バイクの名義変更は意外と簡単
滅多に行く事がない運輸支局。
普段、聞きたことが無い書類。
名具変更の手続きはちょっと難しそうですよね。
ただ、シンプルに言えば、「書類を集めて運輸支局に行くだけ」です。
ひとつひとつ順番に行えば、初めての人でも名義変更はできます。
書類の書き方など、わからない事は窓口に聞くと丁寧に教えてくれますので安心してください。
終わってみると、結構あっさりしていますので、是非チャレンジしてみてください!
※本記事は2019年1月に記載しています。ご活用の際は、有用性をご確認くださいますようお願い致します。