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原付の名義変更の方法と必要書類を詳しく解説!(50㏄&125㏄)

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「友人に原付バイクを譲った」

こんな時には名義変更の手続きをしなくてはなりません。

では、50㏄や125㏄の原付バイクを名義変更するには、どうしたら良いのでしょうか?

ここでは、

  • 原付(50㏄~125㏄)の名義変更
  • 名義変更に必要な書類
  • 具体的な流れや費用
  • 自賠責保険の扱い

などについて、詳しく、且つわかりやすく解説していますので参考にしてみてください。

また、126㏄以上の軽二輪や小型二輪の名義変更の場合は、少し流れが変わります。この場合には、以下の記事にて説明しています。

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原付バイクの名義変更の方法

通常、バイクにはナンバープレートが付いていて、全て所有者が登録されていますよね。

50㏄や125㏄の原付の場合には、ナンバーの登録の管理をしているのは市区町村です。

そのため、名義変更の手続きも市区町村の役所で行うので、比較的簡単な手続きと言えるでしょう。

まず先に、名義変更の流れを説明すると次のようになります。書類の名称はわからなくて構いませんので、ざっと流れを掴んでみて下さい。

原付の名義変更の流れ
  • STEP1
    前の所有者が廃車手続き

    前の所有者が、一度バイクを廃車します。

    この時に発行される「廃車証明書」が名義変更に必要になります。また、「譲渡証明書」も一緒に用意します。

  • STEP2
    必要な書類の引き渡し

    必要な書類一式が揃ったら、新しい所有者に渡します。

  • STEP3
    新しい所有者が登録手続き

    必要な書類を持って、役所に行って登録手続きをします。

    新しいナンバープレートと標識交付証明書が交付されて、無事に名義変更が完了です。

シンプルに言うと、「一回廃車して、もう一度登録する」という事です。

具体的な必要書類の説明や集め方については、これから詳しく説明していきますね。

また、名義変更前のオーナーと、新しいオーナーが同じ市区町村の場合には、廃車しなくても名義変更ができてしまいます。

このパターンは後半で説明しますが、一旦は別の市区町村に住んでいる前提で進めて行きます。

名義変更はどこでやる?

これは先ほども触れた通り、住んでいる市区町村の役所で行います。

だいたい(市区町村によって若干、名称が違うのですが)税務課、課税課と言う名前の窓口です。

軽自動車税の税金を担当している窓口ですね。

注意が必要なのは、

  • 前のオーナーは居住地の役所で廃車手続き
  • 新しいオーナーも居住地の役所で登録手続き

という事になるので、住んでいる市区町村が違う場合は、それぞれの役所で手続きをすると言う事になります。

原付バイクの名義変更に必要な書類

手続き自体は簡単なのですが、まずは必要な書類を用意しましょう。

前の所有者が用意するものと、新しい所有者が用意するもので分けて説明していきます。

バイクの前の所有者が用意する書類

前の所有者が用意するもの
  • 廃車証明書
  • 譲渡証明書

廃車証明書は、役所の窓口に「ナンバープレート」「標識交付証明書」「認印」を持って行き廃車手続きをすると発行してくれます。

※廃車するとバイクには乗れないので、ナンバーは外して持って行くようにしてくださいね。

ちなみに、標識交付証明書はバイクを登録した時に発行される書類で、原付の車検証のようなものです。ナンバーの付いている原付には必ず発行されているはずですが、もし紛失している場合には再発行も可能です。

≫関連記事:バイクの廃車の方法を詳しく解説

≫関連記事:標識交付証明書の再発行の方法

譲渡証明書は、バイクの名義変更をするにあたり「バイクを譲りますよ」という証明の書類です。

これは、作成して押印が必要です。

多くの自治体ではホームページからダウンロードできるようになっています。 ただ、様式が決まっていない場合には手書きでも構いません。

参考までに、横浜市と世田谷区の譲渡証明書をリンクしておきました。 様式が決まってなければ これを使っても問題はありません。

参考:横浜市の譲渡証明書

参考:世田谷区の譲渡証明書

※よく、譲渡証明書には「実印で押印」と聞くことも多いですが、バイクの場合は譲渡証明書の押印は認印で問題ありません。

廃車証明書、譲渡証明書の2つの書類が揃えば、前の所有者の準備は完了です。

書類を渡すことで、 次の所有者は登録の手続きができるようになります。

新しい所有者が名義変更に必要なもの

新しくバイクの所有者になる人は、前のオーナーからもらった「廃車証明書」「譲渡証明書」があれば、後は役所に手続きに行くだけです。

必要なものをまとめると、以下の通りです。

新しい所有者が名義変更で用意するもの
  • 軽自動車税申告書兼標識交付申請書
  • 廃車証明書(前オーナーからもらったもの)
  • 譲渡証明書(前オーナーからもらったもの)
  • 認印
  • 身分証明証
  • 石ずり(今は不要な場合がほとんど)

軽自動車税申告書兼標識交付申請書とは、簡単に言うとバイクを登録するための申請書類です。役所の窓口で入手できますので、厳密には事前に用意する必要はありません。

窓口でもらって、その場で書けばOKです。

また、廃車証明書譲渡証明書は前の所有者からもらったもの。

あとは、認印身分証(免許証や健康保険証)があれば大丈夫です。

最後の「石ずり」とは車体番号の証明のために、紙やマスキングテープを打刻された車体番号にあてて鉛筆などでこすって写し取る、車体番号のコピーの事です。

ただ、 昔はよく使っていたのですが、最近は必要なところはほとんどありません。心配であれば、念のため事前に確認しておくと良いでしょう。

(また、たまに住民票は必要ですか?という質問もありますが、住民票は不要です。)

必要なものが揃ったら、役所の窓口で手続きをするだけ。

新しいナンバープレートが発行されて、名義変更の完了です!

また、ナンバープレートと同時に新しい「標識交付証明書」が発行されます。

普段はなかなか使用しませんが、いずれまた別の人にバイクを譲る時や、売却する時に必要な書類になります。大事に保管しておきましょう。

同じ市区町村なら廃車せずに名義変更ができる

基本的には、原付の名義変更は一旦廃車をする必要があります。

ただ、少し触れましたが、「前の所有者新しい所有者が同じ市区町村に住んでいる場合」は廃車をしなくても名義変更ができます。

家族間での名義変更でも同様です。

この場合は、ナンバーの返納が発生しないため、ナンバーも変わりません。(※自治体によってはナンバーが変わる事もあります)

手続き自体は大きく変わる事はありませんので、市区町村役所の窓口で手続きをします。

用意する書類も一緒です。

  • 軽自動車税申告書兼標識交付申請書 (窓口で入手)
  • 標識交付証明書
  • 譲渡証明書(※前所有者の押印、作成済みのもの)
  • 新所有者の印鑑
  • 届出者の身分証明書

同じ市区町村に住んでいれば、前の所有者は標識交付証明書と譲渡証明書だけ次の所有者に渡せば良いという事ですね。

ただ、ヤフオクなどで個人売買する時は、一旦廃車してしまった方が良いでしょう。

書類とバイクだけ渡しても、次の所有者が名義変更をしてくれる保証がないからです。そのままの名義だと、バイクが無いのに税金の支払いがいつまでも来ることになってしまいます。

名義変更の費用や手数料は?

基本的に、役所で自分で手続きをする場合には費用や手数料は掛かりません。

無料でできます。

たまに、ヤフオクなどで個人売買をする時には、相手が県外の人という事もありますよね。

こういう時には、名義変更の手続きを代行してくれる業者も存在します。

ただ、代行手数料で3,000円前後は掛かってしまうので、できれば自分でやる方が良いでしょう。役所でできる手続きなので、簡単な手続きです。

委任状があれば代理の人でも名義変更できる?

原付の名義変更は、役所で行いますので平日しか手続きができません。

ただ、日頃仕事をしていると、なかなか役所に行く事が出来ないという事もありますよね。

代理の人に手続きを依頼することは可能なのでしょうか?

基本的には、委任状があれば代理人を立てて手続きを代わりにしてもらう事も可能です。

委任状は、各市区町村のホームページにてダウンロードができるか、無ければ自作でも構いません。ただ、記載しなくてはならない事や押印が必要になります。

参考までに、横浜市の委任状を貼っておきます。

≫参考:横浜市委任状

また、家族が手続きをする場合には委任状が不要という自治体もあります。

いずれにせよ、自分で行く事が困難な時には、一度市区町村に確認をしてみると良いでしょう。

自賠責保険はどうすれば良いの?

自賠責保険自体は、原付バイクの名義変更には関係ありません。

しかしながら、公道を走るためには必ず加入する必要があります。

名義変更をして、新しいナンバーが交付されたらすぐに加入するようにしましょう。

ただ、気になるのは「名義変更をする時に自賠責保険が残っている」ケース。こういう場合にはどうしたら良いのでしょうか?

方法としては、次のような選択肢があります。

  • ①残っている自賠責保険をそのまま渡す
  • ②自賠責保険を渡して自賠責の名義変更もする
  • ③バイクの名義変更をする時に解約する

まず①ですが、保険期間が残っている時には、そのまま自賠責保険証明書を渡してしまっても大丈夫です。

自賠責保険は「人」ではなく「バイク」に掛けてある保険です。そのため、保険期間が残っている場合は自賠責保険証明書が前の所有者名義でも、そのまま自賠責保険を利用することができます。

ただ、この場合には自賠責保険の更新の「お知らせハガキ」は前の所有者に届きます。バイクの新しい所有者は保険の更新日には注意する必要があります。

②は残っている自賠責保険は次の所有者にそのまま渡し、自賠責保険の名義変更もきちんと行うパターンです。少々手間は掛かりますが、一番正しいやり方かも知れません。

≫関連記事:自賠責保険の名義変更方法

最後の③は、バイクの名義変更をする時に解約してしまう方法です。残りの保険期間によっては、払戻金があります。

新しいバイクの所有者は、新たに自分で自賠責保険に加入すると言う訳です。

≫関連記事:自賠責保険の解約方法

ポイント

自賠責保険をそのまま渡す場合は、ナンバーに付いている保険標章(シール)も剥がして一緒に渡す必要があります。バイクの名義変更をする時に、シールが付いたままナンバー返納をしないように気を付けましょう。

まとめ:原付の名義変更は簡単にできる

  • 原付の名義変更は一旦廃車して、再登録が基本
  • 同じ市区町村内での名義変更なら廃車は不要
  • 役所での手続きなので簡単

原付バイクの場合は、市区町村役所での手続きなので、比較的手続きは簡単に行うことができます。

(126cc以上になると、運輸支局での手続きになるので少しハードルが上がります。)

最近は個人売買も当たり前になって来ていますので、名義変更手続きを自分でやる人も増えてきています。

是非、チャレンジしてみてください。


※本記事は2019年1月に記載しています。ご活用の際は、有用性をご確認くださいますようお願い致します。