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バイクを売る時に任意保険はどうする?解約方法と中断証明書を解説

バイクの保険
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バイクを手放すことになった時に、加入している任意保険はどうしたら良いのでしょうか?

一般的には、保険会社に解約の手続きを行う人が多いのではないでしょうか。

また、一時的にバイクを降りる場合。

いつかまた、再びバイクに乗る可能性がある場合には「中断証明書」をもらっておく事を強くおすすめします。

中断証明書があれば、以前の保険の等級を引き継ぐこともできるからです。(諸条件はあります。)

そのため、ここでは、

  • バイクを手放すときの任意保険の扱い
  • バイク保険の解約方法
  • 解約しないとどうなるか?
  • 中断証明書とは何か(また、そのメリット)

などについて、詳しく解説しています。

※ちなみに、任意保険ではなく「自賠責保険の解約」については、こちらの記事を参考にしてみてください

関連記事バイクの自賠責保険の名義変更【シール&証明書の再発行も併せて解説】

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バイクを手放す時は任意保険を解約するのがおすすめ

バイクを売る場合など、手放すタイミングで保険もちょうど切れる。

このようなケースは少ないでしょう。

多くの人は、手放す時に、保険期間がまだ残っているという状況ではないでしょうか?

保険期間が残っている場合には、保険の解約手続きをするのがおススメです。

なぜなら、

  • 保険料が月払いであれば、支払いを止めることができる
  • 一括払いなら保険料(解約返戻金)が戻ってくる場合もある
  • 中断証明書をもらうことができる

からです。

実は、バイク保険の解約手続きは、しなくても大きな問題はありません。

ただ、保険料が戻ってきくるケースもありますし、(詳しくは後述しますが)中断証明書をもらっておくことで、後々大きなメリットになる事があります。

そのため、バイクを手放す時には、解約手続きをした方が良いと言うことですね。

関連記事バイクの任意保険で月払いができる保険会社はどこ?

バイク保険の解約方法と必要な書類

では、バイク保険の解約について解説していきましょう。

解約手続きには、次のものを用意する必要があります。

  • 保険証書(自動車保険証券)
  • 身分証明書
  • 印鑑
  • 銀行口座がわかるもの(返戻金がある場合の振込み用)

ダイレクト型のバイク保険(チューリッヒやアクサ、三井ダイレクトなど)で加入している場合には、コールセンターに解約の連絡をすることで手続きができます。

後日書類が送られてくる場合もありますが、その場合には必要事項を記入して返送すれば問題ありません。

一方で、バイクショップなどの保険代理店を通して任意保険に加入している場合は、ショップ(代理店)に連絡することで解約が可能です。

解約は日付を指定できますので、手放すことが決まったら早めに手続きをしましょう。

こまた、解約日には注意が必要です。

最後にバイクに乗る日を考慮して解約日を指定しないと、無保険でバイクを運転する羽目になってしまうからです。

無保険状態で事故を起こすと大変な事になってしまします。

そのため、確実に乗らなくなる日を「解約日」に指定するようにしましょう。

保険の解約日に注意

例えば、知人に譲る場合など。

自分でバイクに乗って運ぶ(引き渡す)場合には、引き渡し日まで保険が適用できるようにしておく必要があると言うことですね。

バイク保険の中断証明書とは何?

あまり知られていませんが、車やバイクの任意保険には中断制度と言うものがあります。

これは、保険を一時的に中断する場合、再契約時に中断時の等級を引き継げるという制度のこと。(所定の条件を満たす必要があります。)

例えば、無事故を続けて、保険等級が20等級まで行ったとしましょう。

普通は任意保険を解約してしまと、再び加入する時には初めてバイク保険に入る人と同じ6等級での加入になります。

ただ、もし中断証明書があれば、また数年後にバイクに乗るときに、20等級で保険に入れると言うことですね。

保険の等級は、保険料に大きく影響しますので「6等級からリスタートするよりも、ずっと安く保険に加入できる」と言うことになります。

関連記事バイク保険の等級の仕組みと割引率を詳しく解説!

この中断証明書は、原則10年間は有効です。

そのため「100%バイクにはもう乗らない」という事でなければ、とりあえず貰っておく事をおすすめします。

なお、中断証明書は他社の保険会社でも使用が可能です。

A社でもらった中断証明書があれば、再加入をB社の保険にするときにも有効という事ですね。

また、バイクの種別が異なる場合など、中断証明書が適用できない場合もある事は認識しておきましょう。

(125㏄以下の原付の中断証明書は250㏄以上の保険加入には使用できません)

中断証明書の家族間の引継ぎ

中断証明書は、配偶者や同居の親族あれば等級を引き継ぐことも可能です。

例えば、自分の息子(同居)がバイクに乗る事になった時には、自分の中断証明書の等級で保険の加入ができてしまうのです。

ただ、親族に引き継いだ場合には、自分がバイク保険に加入する時は6等級からのスタートになってしまいます。

中断証明書のもらい方

中断証明書のもらい方は非常に簡単で、任意保険の解約時に申し出れば大丈夫です。

特に費用も掛かりません。

しかしながら、中断証明書をもらうにはいくつかの条件があります。

  • 申し出期間は保険の満期日または解約日から13ヵ月以内であること
  • 解約時の等級が7等級以上であること
  • 保険の解約日までにバイクが次のいずれかの状態にあること
    ・解約日までに、廃車、譲渡、リース業者へ返還されている
    ・車検が切れている
    ・バイクが盗難されている
    ・他の保険契約で加入しているバイクと車両入替
    ・災害による滅失

最後の3つ目は、非常に簡単に言うと「所有したままでは中断できない」という事ですね。

※保険会社によっては、これらの状態にある事を証明する書類が必要になるケースもあります(車検証や盗難届、廃車証など)。

中断証明書を依頼する時に確認しておきましょう。

また、バイクを手放す時の中断証明書は中断制度の「国内特則」にあたります。

一方で、海外へ長期出張や留学する場合には「海外特則」で中断証明書をもらう事ができます。

バイクを乗り換える時の任意保険はどうする?

バイクを手放す時の任意保険の解約について説明しましたが、手放すだけでなく、別のバイクに乗り換える時はどうしたら良いのでしょうか?

このケースでは、乗り換え前と後のバイクの種別によって対応が変わってきます。

具体的には

  • 任意保険をそのまま「車両入れ替え」で引き継げるケース
  • 一度解約して再加入が必要になるケース

があります。

詳しくは、以下の記事にて解説しています。

もし、乗り換えの場合にはこちらの記事を参考にしてみてください。

まとめ

  • バイクを手放す時には任意保険は解約しよう
  • 解約で払戻金がある場合もある
  • 解約時には中断証明書をもらっておくと、後々便利!

バイクを買う時には、保険を意識する人は多いですよね。

ただ、意外と手放す時には、忘れてしまう人も多いようです。

特に、保険料を年間一括で払っている場合は、そのまま放置してしまう人も多いのが現状です。

とは言え、きちんと手続きをすることで、保険料が戻ってくる場合もありますし、中断証明書はもらっておいて損はありません。

中断証明書をもらうのを忘れていた人は、13ヵ月以内であれば申請が可能です。

間に合えば、もらっておくと良いでしょう!

※本記事は2019年4月に記載しています。ご活用の際は、有用性を確認くださいますようお願い致します。
※2020年1月に更新しました。