車を新たに購入する時に必要書類のひとつに、「車庫証明書」と言うものがあります。
これは、車の保管場所を証明する書類で、この書類がないと車を購入する事ができません。(軽自動車の場合は不要な地域もあります。)
では、バイクを買う時には、車庫証明書は必要なのでしょうか?
結論から言うと、バイクの場合には車庫証明書は必要ない事になっています。
そのため、極論を言うとバイクを停める場所がない人でも買う事はできてしまうのです。
ここでは、
どについて解説しています。
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そもそも車庫証明書って何?
車を買った事がある人は知っていると思いますが、新たに車を登録する(ナンバーを取る)時には「車庫証明書」と言うものが必要です。
この車庫証明書とは、正式名称を「自動車保管場所証明書」と言い、車の保管場所を確保してある事を証明する書類のこと。
この車庫証明については、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(車庫法)と言う法律でルールが決められています。
そのため、新たに車を購入する時には警察署に行って車庫証明を申請したり、販売店に取得代行を依頼しなくてはならないと言うわけですね。
バイクには車庫証明は必要ない!その根拠は?
では、バイクの場合にも車庫証明は必要なのか?と言う話になってきます。
ただ、冒頭で触れたとおり、バイクの場合には車庫証明は不要です。
これは車庫法にも明確に記載されています。
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
引用:自動車の保管場所の確保等に関する法律
一 自動車 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。
条文に記載のとおりで、二輪は対象外とされていると言うわけですね。
ちなみに、原付(原動機付き自転車)も車庫法の対象外ですので、車庫証明は不要です。
トライクやサイドカーには車庫証明は必要?
二輪は車庫証明の対象外になっていますが、ではトライクやサイドカーの場合にはどうなるのでしょう。
特に、大きなトライクの場合には、どちらかと言うと車に近いような気がしますよね。
駐車場所も広いスペースが必要になります。
ただ、実は、トライクもサイドカーも「道路運送車両法」上では側車付き二輪車に該当するのです。
車庫証明について定めている車庫法では、二輪車は対象外と記載がありましたね。
つまり、サイドカーもトライクも車庫証明は不要と言うことになるのです。
ちなみに、50㏄超のトライクや一部のサイドカーは「道路交通法」上では普通自動車の扱いになります。
そのため、必要な運転免許は車の免許という事になります。
免許の詳細は下記の記事にて解説していますので、参考にしてみてください
関連記事≫前二輪やトライクなど【三輪バイク】に必要な免許を詳しく解説!
車庫(駐車場)が無いのにバイクを買うリスク
通常バイクを買う時には、自宅に駐車スペースがあるケースや、無くても月極のバイク駐車場やコンテナを借りる人がほとんどでしょう。
ただ、バイクを買う時には、車庫証明は必要ありません。
そのため、駐車場所がなくてもバイクを購入する事は可能と言うことになってしまいます。
ただ、これは絶対にやめておきましょう
場所がないからと言って、路上や空き地、公園など公共スペースに停めておくと
とう事になります。
イタズラや盗難に遭ってしまうと後悔してもしきれませんし、交通違反として
などに該当することになります。当然、反則金や違反点数の減点があります。
初めから駐車場を借りておけば良かったと思っても手遅れです。
そのため、車庫証明は不要と言えども、しっかりと駐車場所を確保してからバイクの購入をするようにしましょう。
関連記事≫バイクの盗難保険のおすすめはどこ?比較すれば一目瞭然です。
まとめ:バイクを買う時は停める場所を確保しておこう
バイクには車庫証明は不要ですが、しっかりと駐車場所は確保しておきましょう。
また、バイク購入時に必要なものや書類については、以下の記事も参考にしてみてください
関連記事≫ バイク購入時に必要なものと費用【ローンや未成年の場合も解説】